○串本町古座川町衛生施設事務組合宝嶋クリーンセンター条例

平成18年2月9日

組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、串本町古座川町衛生施設事務組合(以下「組合」という。)が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、宝嶋クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 組合の区域内から収集された可燃ごみを処理するため、クリーンセンターを設置する。

2 クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 串本町古座川町衛生施設事務組合宝嶋クリーンセンター

位置 和歌山県東牟婁郡串本町田原字宝嶋4176番地1

(組織)

第3条 クリーンセンターに吏員及びその他の職員を置く。

2 事務分掌については、別に定める。

(処理の範囲)

第4条 クリーンセンターが処理できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 法第6条の2第1項の規定に基づき収集及び運搬された可燃ごみの処分

(2) 串本町または古座川町内から発生する一般廃棄物であって、個人または事業者から直接搬入された可燃ごみの処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるごみの処分

(手数料)

第5条 前条第2号または第3号の規定により可燃ごみを直接搬入した個人または事業者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により手数料を徴収する。

2 手数料は、別表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とし、その都度徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、後納とすることができる。

(手数料の還付)

第6条 すでに納付した手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第7条 管理者は、特別の理由があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。

(制限)

第8条 管理者は、クリーンセンターの維持管理の必要上、第4条の規定による可燃ごみの搬入について、制限することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、管理者が認めた日から施行する。ただし、第5条については平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日組合条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

搬入区分

処理手数料

直接搬入可燃ごみ

10キログラムにつき48円。

(10キログラム未満のときは10キログラムとし、10キログラムを超えるときは10キログラム未満の端数を切り上げて計算する。この場合において、金額計算後の10円未満の端数は切り捨てる。)

ただし、串本町または古座川町が指定するごみ袋を使用している場合は無料。

串本町古座川町衛生施設事務組合宝嶋クリーンセンター条例

平成18年2月9日 組合条例第3号

(平成26年4月1日施行)