○串本町学校給食米補助金交付要綱
平成21年6月22日
告示第86号
(目的)
第1条 町長は、町内の遊休農地の解消と地産地消を推進するため串本町産の良質米を学校給食用として出荷した者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示によるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす米を学校給食用として出荷する事業とする。
(1) 串本町産であること。
(2) コシヒカリの1等・2等であること。
(3) 農業協同組合の検査を受けたものであること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有し、串本町地産地消米生産組合に加入している者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1kgにつき120円とする。
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定による補助金等交付申請書に学校給食米売買契約書の写しを添付し町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 規則第10条の規定による補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、事業実績と納入伝票とする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。