○串本町移住・交流推進協議会設置要綱
平成21年6月22日
告示第85号
(目的及び設置)
第1条 首都圏等に居住する者を主な対象とし、串本町への移住及び町民との交流を推進するため、串本町移住・交流推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1) 生活関連情報、遊休農地情報等地域情報の収集及び発信に関すること。
(2) 移住、交流の受入体制の整備に関すること。
(3) 移住、交流希望者と地域との交流推進に関すること。
(4) その他目的の達成のために必要な事業
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる組織又は団体等の代表者(以下「構成員」という。)で構成する。
(1) 紀南農業協同組合
(2) みくまの農業協同組合
(3) 和歌山県東漁業協同組合
(4) 串本町へ移住している方
(5) 和歌山県東牟婁振興局
(6) 産業課
2 構成員の属する組織又は団体に、協議会の活動に関する連絡、調整等を担当する担当者を置く。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員は構成員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(役員の任期)
第5条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、産業課が担当する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日告示第26号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日告示第16号)抄
この告示は、平成24年4月1日から施行する。