○串本町移住・交流推進協議会設置要綱

平成21年6月22日

告示第85号

(目的及び設置)

第1条 首都圏等に居住する者を主な対象とし、串本町への移住及び町民との交流を推進するため、串本町移住・交流推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活関連情報、遊休農地情報等地域情報の収集及び発信に関すること。

(2) 移住、交流の受入体制の整備に関すること。

(3) 移住、交流希望者と地域との交流推進に関すること。

(4) その他目的の達成のために必要な事業

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる組織又は団体等の代表者(以下「構成員」という。)で構成する。

(1) 紀南農業協同組合

(2) みくまの農業協同組合

(3) 和歌山県東漁業協同組合

(4) 串本町へ移住している方

(5) 和歌山県東牟婁振興局

(6) 産業課

2 構成員の属する組織又は団体に、協議会の活動に関する連絡、調整等を担当する担当者を置く。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は構成員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(役員の任期)

第5条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、産業課が担当する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日告示第26号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

串本町移住・交流推進協議会設置要綱

平成21年6月22日 告示第85号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成21年6月22日 告示第85号
平成22年3月17日 告示第26号
平成24年3月1日 告示第16号