○串本町子育て支援センター条例

平成21年6月22日

条例第18号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童に対して行われる福祉施策を充実させるため、児童の健全な育成を図ることを目的として、子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

串本町子育て支援センター「にこにこひろば」

串本町上野山143番地

串本町子育て支援センター「りぼん」

串本町串本388番地1

(事業)

第3条 センターで実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育てに関する相談事業

(2) 親子と交流の場と遊び場の提供

(3) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月12日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の串本町子育て支援センター条例の規定は、令和5年1月1日から適用する。

串本町子育て支援センター条例

平成21年6月22日 条例第18号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成21年6月22日 条例第18号
平成23年6月20日 条例第15号
平成26年3月12日 条例第15号
平成29年3月15日 条例第16号
令和2年3月11日 条例第5号
令和5年3月27日 条例第13号