○串本町子育て支援センター条例
平成21年6月22日
条例第18号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童に対して行われる福祉施策を充実させるため、児童の健全な育成を図ることを目的として、子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
串本町子育て支援センター「にこにこひろば」 | 串本町上野山143番地 |
串本町子育て支援センター「りぼん」 | 串本町串本388番地1 |
(事業)
第3条 センターで実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育てに関する相談事業
(2) 親子と交流の場と遊び場の提供
(3) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月12日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の串本町子育て支援センター条例の規定は、令和5年1月1日から適用する。