○串本町まちづくり評価委員会設置要綱

平成21年6月22日

告示第81号

(設置)

第1条 まちづくり交付金交付要綱(平成16年4月14日付け国都事第1号、国道企第6号、国住市第25号国土交通事務次官通知)第8条の規定に基づき、串本町まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 事後評価の手続き及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等結果についてその妥当性を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、助言を行うこと。

(2) 今後のまちづくりの方策等の内容の妥当性について審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、助言を行うことができること。

(3) その他都市再生整備計画及びまちづくりに関し、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、都市再生整備計画やまちづくり分野に関する有識者及び町民のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

串本町まちづくり評価委員会設置要綱

平成21年6月22日 告示第81号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 附属機関等
沿革情報
平成21年6月22日 告示第81号
平成24年3月1日 告示第16号