○串本町妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成21年3月24日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査(以下「健診」という。)に必要な経費を助成することにより、安心して妊娠・出産ができる体制を確保することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき町長に妊娠の届出を行った妊婦又は他の市町村長に妊娠の届出を行った妊婦であって届出後に本町に転入したものであること。

(助成の内容及び方法)

第3条 助成対象となる健診の内容は、法第13条第1項の規定に基づき実施する健診について、平成21年2月27日付け雇児母発第0227001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知による14回分(多胎妊婦においては19回分)の健診の標準的な内容を基本として助成するものとし、助成対象検査等の項目は、別表に定めるとおりとする。

2 助成の方法は、助成対象者に対し、医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)において健診費の一部に充当することができる受診票を交付することによるものとする。この場合において、受診票の交付を受けた助成対象者は、健診を受診する際、検査項目に応じた受診票を医療機関等に提出するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、里帰り等で本町と健診に関する委託契約を締結していない県外の医療機関等で健診を受けた妊婦から健診費について助成の申請があったときは、本町と委託医療機関等が締結する契約書において定める健診の金額を上限とし、償還払いの方法により助成する。

(助成の申請)

第4条 前条第3項の申請は、助成対象者又はその配偶者でなければ行うことができない。

2 前条第3項の規定により助成を受けようとする者は、串本町妊婦健康診査費助成金申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、出産後(死産又は流産の場合はその時以後)に町長に申請しなければならない。

(1) 妊婦健康診査費支払証明書(別記第2号様式)

(2) 医療機関等が発行した領収書(助成対象者が妊婦健康診査費として支払った額を確認できるもの)

(3) 妊婦健康診査受診票(県外の医療機関等が当該申請に係る健診結果等を記載したもの)

3 前項の申請は、助成対象者の1回の妊娠につき1回のみ行うことができるものとし、妊娠の届出を行った日の1年後の日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(助成金の支給)

第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めるときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、この告示に違反し、若しくはその他の不正行為等により第3条第2項に規定する受診票の交付又は同条第3項に規定する助成を受けた者があるときは、その者に交付された受診票又は既に支払われた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成21年4月1日以後に受けた妊婦健康診査から適用する。

2 平成21年4月1日以後に受けた妊婦健康診査については、串本町第三子以降に係る妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、適用しない。

3 串本町第三子以降に係る妊婦健康診査費助成事業実施要綱は、平成22年3月31日限り廃止する。

(平成23年4月14日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年9月1日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年2月20日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日告示第27号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町救命胴衣等購入費補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の串本町固定資産税等過誤納金返還要綱、第3条の規定による改正前の串本町国民健康保険税の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の串本町妊婦健康診査費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の串本町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の串本町住宅用火災警報器取付け支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の串本町高齢者訪問理・美容サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の串本町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の串本町日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の串本町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の串本町社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第12条の規定による改正前の串本町風しんワクチン接種緊急助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の串本町県外定期予防接種費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年5月27日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成対象検査等の項目

1 問診、診察、保健指導、血圧測定、身長測定、体重測定、子宮底長測定、腹囲計測、浮腫、胎児診察

2 尿化学検査

3 ABO血液型検査

4 Rh血液型検査

5 赤血球不規則抗体検査

6 末梢血液一般検査

7 血糖値検査

8 B型肝炎抗原検査

9 C型肝炎抗体検査

10 HIV抗体価検査

11 梅毒血清反応検査

12 梅毒TPHA検査

13 風疹ウィルス抗体価検査

14 子宮頸癌検査(細胞診)

15 超音波検査

16 B群溶血性レンサ球菌検査

17 PT、APTT、フィブリノーゲン検査

18 HTLV―1抗体価検査

19 性器クラミジア検査

20 NST検査

21 トキソプラズマ検査

22 その他主治医が妊婦健康診査と判断する検査等

1 医療保険が適用される場合にあっては、その一部負担金を助成の対象とする。

2 妊娠判定のための検査等の費用は助成の対象としない。

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串本町妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成21年3月24日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成21年3月24日 告示第44号
平成23年4月14日 告示第53号
平成24年9月1日 告示第106号
平成25年2月20日 告示第16号
平成27年3月20日 告示第27号
平成28年3月31日 告示第40号
令和元年5月27日 告示第48号
令和5年3月27日 告示第22号