○串本町軽自動車税課税取消及び課税保留処分取扱要綱
平成21年1月9日
告示第3号
(趣旨)
第1条 軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、滅失、解体及び所在不明等の理由により、所有していないのにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による抹消登録又は串本町税条例(平成17年串本町条例第44号)第87条第3項の規定による廃車申告がなされていない軽自動車等が累積し、このことが軽自動車税の滞納件数及び滞納税額の一因となっているため、軽自動車税の適切な賦課徴収事務の確立を図るものとする。
(課税取消及び課税保留処分の基準等)
第2条 課税取消又は課税保留処分を行う場合の基準は、軽自動車税課税取消及び課税保留処分基準表(別表)によるものとする。
2 納税義務者又は軽自動車等の関係のある者から課税取消又は課税保留処分の申し出があった場合には、事情を聴取し、当該処分に該当する場合は、軽自動車税課税取消及び課税保留処分基準表に基づき、判定資料を提出させるものとする。
3 審査の結果、処分が決定したものについては、課税台帳等(軽自動車税申告書を含む。)に記載し、課税取消又は課税保留一覧表に記録するものとする。
(課税取消及び課税保留処分後における課税等)
第3条 課税保留処分後、3年経過後所有していない場合は、課税保留処分を実施した時から課税を取り消すものとする。
2 課税取消又は課税保留処分後において軽自動車等の所在が確認できた場合は、処分を行った年度に遡及して随時課税により、全額を追徴する。ただし、遡及して課税する際には、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意する。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年1月13日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第18号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
軽自動車税課税取消及び課税保留処分基準表
1 課税取消
事由 | 取消年度 | 判定資料 |
(1) 滅失(焼失・流失) 火災及び天災により、当該軽自動車が本来の機能形態を失ったもの | 課税取消の決定をした日の属する年度の翌年度からとする。ただし、事由の発生した日が確認できる書類等の提出があったときは、当該事実の発生した日の属する年度の翌年度からとする。 | ○軽自動車等使用不能届出書(様式第1号) ○り災証明書 |
(2) 破損 交通事故等により、当該軽自動車を修理しても再び使用に耐えられないもの | ○軽自動車等使用不能届出書(様式第1号) ○交通事故証明書 | |
(3) 廃棄・解体 廃棄とは、軽自動車等の価値が無くなり、使用不能な状態にあるもの 解体とは、解体業者及びその他の者により、軽自動車等の原形をとどめない状態に分解されたもの | ○軽自動車等使用不能届出書(様式第1号) ○解体証明書(様式第2号) | |
(4) その他の事由 | 事情聴取の結果により決定する。 | ○軽自動車等使用不能届出書(様式第1号) ○関係証明書等 |
2 課税保留
事由 | 保留年度 | 判定資料 |
(1) 詐欺・盗難 詐欺・盗難により当該軽自動車等が所在不明なもの | 課税保留の決定をした日の属する年度の翌年度からとする。ただし、事由の発生した日が確認できる書類等の提出があったときは、当該事実の発生した日の属する年度の翌年度からとする。 | ○軽自動車等使用不能届出書(様式第1号) ○盗難届出書(写)又はその受理番号 |
(2) 譲渡 譲渡したのにもかかわらず名義変更等の申告及び報告をせず、当該軽自動車等及び所有者の所在が不明のもの | ○軽自動車等使用不能届出書(様式第1号) | |
(3) 所有者・使用者の住所等が不明のもの(納税通知書等返戻者) | 公示送達後1年を経過したものについては、課税保留とし、引き続き居住等調査を実施しても、なお不明の場合は、課税取消とする。 | ○軽自動車等使用不能届出書(様式第1号)(職権により作成) |
(4) 道路運送車両法第7条による登録を最初に行ったときから5年経過する軽自動車のうち同法第61条の規定による自動車検査証の有効期間の末日から12箇月を経過してなお有効期間が更新されないもの。(課税客体としての軽自動車等の存在が確認されているものを除く。) | 課税保留の決定をした日の属する年度の翌年度からとする。 | ○軽自動車等使用不能届出書(様式第1号)(職権により作成) |
(5) 所有者が死亡し、相続人が明らかでないもの | 不明と判断した日の属する年度の翌年度からとする。 | ○軽自動車等使用不能届出書(様式第1号)(職権により作成) |
(6) 原動機付自転車、軽自動車(2輪のもの(側車付きのものを含む。)に限る。)又は小型特殊自動車の所有者が町外に転出したもので、登録内容の変更の勧告にも応じず、軽自動車税が3年以上連続して未納であるもの | 課税保留の決定をした日の属する年度の翌年度からとする。 | ○軽自動車等使用不能届出書(様式第1号)(職権により作成) |
(7) 所有者が地方税法第15条の7の規定により滞納処分の執行を停止したもので、軽自動車等の所在が不明なもの | 課税保留の決定をした日の属する年度の翌年度からとする。 | ○軽自動車等使用不能届出書(様式第1号)(職権により作成) |
その他の事由 | 事情聴取の結果により決定する。 | ○軽自動車等使用不能届出書(様式第1号) ○関係証明書等 |