○串本町職員倫理規則
平成21年3月9日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町長及び職員が町民全体の奉仕者であってその職務は町民から負託された公務であることにかんがみ、町長及び職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この規則において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する町職員、副町長、教育長及び病院事業管理者をいう。
2 この規則において、「管理職員」とは、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号)第18条の2第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。
3 この規則において、「事業者等」とは、法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
4 この規則の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第3号及び串本町行政手続条例(平成17年串本町条例第8号。以下「手続条例」という。)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(前項の規定により事業者等とみなされる者を含む。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等及び個人(事業者等である個人を除く。以下「特定個人」という。)並びに当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等及び特定個人
(2) 補助金等(串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等及び特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等及び特定個人並びに当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等及び特定個人
(3) 立入検査、監査又は監察(法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等及び特定個人
(4) 不利益処分(手続法第2条第4号及び手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等及び特定個人
(5) 行政指導(手続条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等及び特定個人
(6) 事業者等が行う事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等及び特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等及び特定個人並びに当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等及び特定個人
(8) 入札(地方自治法第234条第1項に規定する一般競争入札及び指名競争入札をいう。)に関する事務 当該入札に参加するために必要な資格を有する事業者等
6 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
7 他の職員の利害関係者が、町長等又は職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るため町長等又はその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、町長等又はその職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(町長が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 町長は、自らの権限と責務の大きさを深く自覚し、町民の疑惑や不信を招くことがないよう、常に高い倫理観を保持するとともに、公正かつ公平な町政の運営に努めなければならない。
2 町長は、自らや一部の私的利益のために、職員に対し、自らの権限又は地位に基づく影響力を行使してはならない。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第4条 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(倫理行動規準)
第5条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、前条に規定する倫理原則とともに次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
(1) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(2) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(3) 職員は、予算の執行に当たっては、職務の遂行に必要な予算が町民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、町民の疑惑や不信を招くことがないよう、適切かつ効率的に執行するように努めなければならないこと。
(禁止行為)
第6条 町長及び職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に飲食をすること。
(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(10) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、町長及び職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物(これに引き続き行われる飲食を伴うパーティーその他の会合を含む。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者とともに簡素な飲食をすること。
2 職員(特別職職員を除く。)は、前項の公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第8条 町長及び職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 町長及び職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(町長及び職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
第9条 町長及び職員は、他の職員の第6条第1項又は前条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第6条第1項第10号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。
2 職員は、倫理監督者その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは他の職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。
3 町長、特別職職員及び管理職員は、その管理し、又は監督する職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
(講演等に関する規制)
第10条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を受けてするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。
(倫理監督者への相談)
第11条 職員(特別職職員を除く。)は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第6条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。
(町長の責務)
第12条 町長は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 職員がこの規則に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
(2) 職員がこの規則に違反する行為について倫理監督者その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
(3) 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。
(管理職員の責務)
第13条 管理職員は、所属職員の職務に係る倫理の保持を図るため、その模範となるよう率先して自らの行動を律するとともに、所属職員に対し、この規則の遵守に関し、指導及び監督を行うとともに、絶えず注意を喚起するよう努めなければならない。
(倫理監督者)
第14条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督者を置く。
3 倫理監督者は、職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。
4 倫理監督者は、その指定する職員に、この規則に定めるその職務の一部を行わせることができる。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、町長及び職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日より適用する。
附則(平成22年3月17日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月9日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日規則第19号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月15日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
倫理監督者 | 担当する職員の範囲 |
総務課長 | 総務課の職員及び他の倫理監督者が担当しない職員 |
企画課長 | 企画課の職員 |
税務課長 | 税務課の職員 |
住民課長 | 住民課の職員 |
福祉課長 | 福祉課の職員 |
こども未来課長 | こども未来課の職員 |
こども園園長 | こども園の職員 |
産業課長 | 産業課の職員 |
建設課長 | 建設課の職員 |
水道課長 | 水道課の職員 |
病院事務長 | 病院の職員 |
会計課長 | 会計課の職員 |
教育課長 | 教育課の職員及び学校給食センターの職員 |
幼稚園園長 | 幼稚園の職員 |
議会事務局長 | 議会事務局の職員 |
消防長 | 消防吏員 |
倫理監督者の職にある職員がないときは、現にその職を行う職員が倫理監督者の職務を行うものとする。