○串本町磯根漁場再生事業費補助金交付要綱

平成20年12月10日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この告示は、串本町の沿岸漁業の振興を図るため、磯根漁場再生事業を実施する漁業協同組合に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、磯根漁場再生事業とは、次に掲げる内容の事業をいう。

(1) 有用藻類の移植等

(2) 有用藻類を食害する各種有害生物の駆除

(3) 有用藻類の着定を阻害する各種有害生物の除去(磯掃除)

(4) 有用藻類の着定基質の設置

(5) その他、磯根漁場を再生させるために必要と認められるもの

(交付の対象経費及び補助率)

第3条 補助事業における補助金交付の対象経費及び補助率は次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

磯根漁場再生事業に要する経費

3分の2以内

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする漁業協同組合は、規則第3条に定める補助金等交付申請書を提出しなければならない。

2 補助金交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理し、適当と認めたときは、漁業協同組合に対し補助金の交付を決定し、その旨を通知するものとする。

2 前項の決定に際し、補助金交付の目的を達成するために付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、及びこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更の承認)

第6条 前条第2項第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、変更承認申請書(様式第3号)に変更事業計画書(様式第1号)及び変更収支予算書(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。

(事業の着手及び完了届の提出)

第7条 補助金の交付決定を受けて事業を実施する漁業協同組合が、当該事業に着手したときは事業着手届(様式第4号)を、事業が完了したときは事業完了届(様式第5号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた漁業協同組合は、事業完了後速やかに、規則第10条に定める、補助事業実績報告書を提出しなければならない。

2 実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定の減額及び取消し)

第9条 実施された事業が申請事業計画と異なると町長が判断した場合は、補助金交付額の減額又は補助金交付決定を取り消すことができる。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助金は、事業完了後必要な検査を行い適当と認めたときに交付する。

2 補助金の交付を受けようとする漁業協同組合は、規則第13条に定める補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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串本町磯根漁場再生事業費補助金交付要綱

平成20年12月10日 告示第156号

(平成21年4月1日施行)