○串本町高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置要綱

平成20年12月10日

告示第154号

(目的)

第1条 この告示は、串本町高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 高病原性鳥インフルエンザの発生の危機に対し、全庁でその対策及び連絡調整を円滑に行うため、対策本部を設置する。

第3条 対策本部は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 発生状況等の情報収集分析に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 応急対策の決定及び実施に関すること。

(4) 情報提供に関すること。

(5) その他必要とする事項に関すること。

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長、本部員をもって構成する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長を、本部員には別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある時は、その職務を代理する。

4 対策本部には、班を置き、その構成及び分担事務は、別表第2のとおりとする。また、班の構成及び事務分担は必要に応じて追加及び変更することができるものとする。

(会議)

第5条 対策本部に本部会議を置き、本部長、副本部長及び本部員を持って構成する。

2 本部長は、本部会議を招集する。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、産業課において処理する。

(解散)

第7条 対策本部の解散は、次の各号の場合に解散する。

(1) 高病原性鳥インフルエンザの発生のおそれがなくなったと本部長が認めたとき。

(2) 高病原性鳥インフルエンザに対する応急措置が概ね終了したと本部長が認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年6月22日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日より適用する。

(平成22年3月17日告示第26号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月9日告示第165号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

職名

本部員

総務課長

産業課長

企画課長

福祉課長

住民課長

水道課長

建設課長

串本町消防長

別表第2(第4条関係)

構成

事務分担

総務班

班長:総務課長

班員:総務課員

企画課員

庁内対策会議の開催

庁内の連絡・調整

器具・器材等の調達、予算の執行

広報及び記録、情報収集等

各課への応援要請及び各班の人員配置等

県対策本部・現地対策本部との連絡・調整

防疫業務班

班長:産業課長

班員:産業課員

住民課員

水道課員

串本町消防職員

県現地対策本部と連携した殺処分・消毒、焼・埋却活動の実施

焼却又は埋却の方針決定(県と協議)、埋却の場合は場所の選定

地区住民への説明会の開催(専門的なことは県職員が説明)

発生農場周辺の通行規制

家畜保健衛生所と連携した家きん等の評価

周辺農場検査(発生状況検査、清浄性確認検査)時の人員の動員

発生農場や消毒ポイントへの給水車等による給水

防疫機動班

班長:建設課長

班員:建設課員

県現地対策本部と連携し、消毒ポイントの選定と協力

県現地対策本部と連携し、施設、重機の手配

県現地対策本部と連携し、埋却溝掘削の指揮を行う

健康・食品対策班

班長:福祉課長

班員:福祉課員

産業課員

高病原性鳥インフルエンザに係る健康相談窓口の設置

愛玩鳥飼養者への啓発、指導、飼養状況調査

保健所と連携した発生農場における健康診断応援

串本町高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置要綱

平成20年12月10日 告示第154号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成20年12月10日 告示第154号
平成21年6月22日 告示第84号
平成22年3月17日 告示第26号
平成22年12月9日 告示第165号
平成24年3月1日 告示第16号