○串本町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成20年12月10日

告示第155号

(目的)

第1条 この告示は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、農業者が農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)等に基づき認定された農業経営改善計画を達成するため、農業経営基盤強化資金を株式会社日本政策金融公庫から借り入れる場合にその金利負担の軽減を図る措置として町が予算の範囲内において当該農業者に対し交付する利子補給金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「農業者」とは、次に掲げるものであって、特別融資制度推進会議設置要綱(平成6年6月29日付6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)に基づき町に設置される特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)が認定したもの及び推進会議が認定した農業者に転貸する農業協同組合又は農業協同組合連合会をいう。

(1) 基盤強化法の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画及び果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)の認定(農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律(平成6年法律第69号)附則第2条に規定するものを除く。)を受けているもの

(2) 前号の認定を受けた法人の構成員又は構成員になろうとする者(当該法人への出資金等を借入する場合に限る。)

2 この告示において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業協同組合連合会

(2) 株式会社日本政策金融公庫及びその受託金融機関

3 この告示において「農業経営基盤強化資金」とは、経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)に基づき株式会社日本政策金融公庫から農業者に対し融通される資金をいう。

(利子補給の対象者)

第3条 町長は、1年以上町内に住所を有し町税(国民健康保険税含む)・使用料の滞納がない農業者で、農業経営基盤強化資金を借り入れたものに対し、予算の範囲内(1件当たり10万円以内とする。)この告示の定めるところにより利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の対象期間等)

第4条 利子補給の対象期間は、農業経営基盤強化資金の貸付実行日から10年以内の期間とし、利子補給金は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に農業者が支払った約定金利を対象とする。

(利子補給率)

第5条 利子補給率は、株式会社日本政策金融公庫の貸付金利息から農山漁村振興基金利子補給率及び和歌山県農業経営基盤強化資金利子補給率を減じた率とする。

(利子補給の承認申請)

第6条 第3条の規定により利子補給を受けようとする農業者は利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、利子補給承認書(様式第2号)を当該農業者に対し、30日以内に交付するものとする。

3 取扱融資機関は、第1項の承認を受けた農業者に農業経営基盤強化資金の貸付けを行ったときは、遅滞なく貸付実行報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第7条 前条第1項の承認を受けた農業者は、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)による補助金等交付申請書に、利子補給金請求明細書(様式第4号)を添えて、3月31日までに町長に提出しなければならない。

(利子補給の変更承認)

第8条 第6条の規定による承認を受けた農業者が、利子補給に係る農業経営基盤強化資金の貸付けの償還期限等を変更しようとするときは、利子補給変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告及び額の確定)

第9条 利子補給金の実績報告は、交付申請によって報告されたものとみなす。

2 利子補給金の額の確定は、規則第4条の規定による交付決定をもって確定したものとみなす。

(利子補給金の交付請求)

第10条 補助金交付決定の通知を受けた農業者は、規則第13条第1項に規定する補助金等交付請求書を町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

(融資機関への委任)

第12条 農業者は、第6条の規定による利子補給の承認申請、第7条の規定による利子補給金の交付申請並びに第10条の規定による利子補給金の請求及び受領についての権限を取扱融資機関に対し委任することができる。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成20年12月10日 告示第155号

(平成20年12月10日施行)