○串本町税条例施行規則

平成20年12月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町税条例(平成17年串本町条例第44号。以下「条例」という。)の実施に関し、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 次に掲げる者は、徴税吏員とする。

(1) 税務課に勤務する町職員

(2) 前号以外の町職員で、町長の委任を受けた者

(徴税吏員の職務)

第3条 法令又は条例に規定する徴税吏員の職務で、次に掲げるものについては、町長の命ずるところにより、前条の徴税吏員においても行うことができる。

(1) 町税の賦課徴収に関する調査をすること。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定による納付又は納入の委託に関すること。

(3) 徴収金の滞納処分に関すること。

(4) 町税に係る犯則事件の調査をすること。

(証票の交付と携行)

第4条 町長は、徴税吏員に徴税吏員証票(別記様式)を交付する。

2 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査を行う場合又は徴収金の滞納処分のため質問、検査若しくは捜索を行う場合にあっては、当該徴税吏員の身分を証明する徴税吏員証票を携帯しなければならない。

(電子申告等)

第5条 申告等のうち、納税者の利便性、事務手続の簡素化等に鑑み、町長が必要と認めるものについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行う申告等の手続きについて必要な事項は、町長が別に定める。

(条例第34条の7第1項第3号の規則で定めるもの)

第6条 条例第34条の7第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる寄附金とする。

(1) 町内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)であって、賦課期日現在において町内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、専修学校(学校教育法第124条に規定する専修学校で所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第40条の8第1項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項に規定する各種学校で所得税法施行規則第40条の8第2項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を設置するもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人であって、賦課期日現在において町内に専修学校若しくは各種学校を設置するものに対する寄附金

(2) 町内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、賦課期日現在において町内で同法第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営するものに対する寄附金

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、賦課期日現在において町内に従たる事務所を有する法人に対するもの

(4) 日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)

(5) 公益財団法人ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会に対する寄附金

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に串本町徴税吏員職務規則(平成17年串本町規則第35号)の規定により交付された徴税吏員証票は、この条例の規定により交付された徴税吏員証票とみなす。

(串本町徴税吏員職務規則の廃止)

3 串本町徴税吏員職務規則は廃止する。

(平成23年10月19日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の串本町税条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する新規則第6条の各号に掲げる寄附金について適用する。

(平成24年9月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月6日から適用する。

(平成28年12月26日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の串本町税条例施行規則第6条第4号の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成28年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。

(平成30年12月18日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の串本町税条例施行規則第6条第5号の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成30年4月1日以後に支出する寄附金について適用する。

(令和2年6月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町税条例施行規則

平成20年12月1日 規則第19号

(令和2年6月24日施行)