○串本町議会全員協議会運営規程

平成20年12月24日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、串本町議会会議規則(平成17年串本町議会規則第1号)第128条第3項の規定に基づき串本町議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)に関し、必要事項を定めるものとする。

(傍聴の取り扱い)

第2条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(記録の記載事項)

第3条 議長は職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(議長不在)

第4条 議長に事故あるとき、又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 仮議長は、議長及び副議長ともに事故があるときは議長の職務を行う。

第5条 この規程の施行に関し、疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議あるときは、会議に諮って決める。

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(令和3年3月26日議会訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

串本町議会全員協議会運営規程

平成20年12月24日 議会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年12月24日 議会訓令第1号
令和3年3月26日 議会訓令第1号