○串本町地域活動支援センター事業実施要綱
平成20年9月10日
告示第111号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)に対し、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、法第77条第1項第9号、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)を満たす地域活動支援センター基礎的事業及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、串本町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 地域活動支援センター基礎的事業
(2) 地域活動支援センター機能強化事業
ア 地域活動支援センターⅠ型
イ 地域活動支援センターⅡ型
ウ 地域活動支援センターⅢ型
2 地域活動支援センター基礎的事業(以下「基礎的事業」という。)は、利用者に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供等の支援を行う。
3 地域活動支援センターⅠ型は、基礎的事業のほか、機能強化を図るため、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施するものとする。
4 地域活動支援センターⅡ型は、基礎的事業のほか、機能強化を図るため、地域において、雇用・就労が困難な在宅障害者に対して、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施するものとする。
5 地域活動支援センターⅢ型は、基礎的事業のほか、機能強化を図るため、地域において、雇用・就労が困難な在宅障害者に対して、作業訓練等のサービスを実施するものとする。
(事業の要件)
第5条 前条に規定する事業の実施に当たり、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 基礎的事業
ア 1日当たりの実利用人員は、おおむね10名以上であること。
イ 指導員として適切な訓練及び指導を行う能力を有する者を2名以上配置し、うち1名は専任者とすること。
(2) 地域活動支援センターⅠ型
ア 1日当たりの実利用人員は、おおむね20名以上であること。
イ 基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とすること。
ウ 精神保健福祉士等の専門職員を配置していること。
エ 串本町相談支援事業実施要綱(平成18年串本町告示第98号)に規定する相談支援事業を併せて実施し、又は委託を受けていること。
(3) 地域活動支援センターⅡ型
ア 1日当たりの実利用人員は、おおむね15名以上であること。
イ 基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とすること。
(4) 地域活動支援センターⅢ型
ア 1日当たりの実利用人員は、おおむね10名以上であること。
イ 基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とすること。
ウ 地域の障害者のための援護対策として通所による援護事業の実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図られていること。
(対象者)
第6条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、町長が事業の利用が必要と認めた者とする。
(利用申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(有効期間及び更新申請)
第9条 前条の規定による利用決定の有効期間は、決定を行った日から起算して1年を経過した日が属する月の末日までの範囲内で、町長が定める。
2 利用者が有効期間満了後も引き続きこの事業を利用しようとするときは、有効期間満了日の1月以内に第7条に規定する申請を行わなければならない。
(利用取消)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他、町長が利用を不適当と認めた場合
(利用者負担等)
第11条 利用者は、事業を利用したときは別表に規定する金額の1割を合算した額を利用者負担として事業者に支払うものとする。
2 同一の月における利用者負担の合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、利用者が事業者に支払うべき利用者負担の合計額は、負担上限月額とする。
(減免)
第12条 町長は、経済的理由その他特別の理由があると認めるときは、利用者負担を減免することができる。
(費用の支払い)
第13条 町長は、事業者に対し、事業の提供に要した費用の額から利用者負担を差し引いた金額を支払うものとする。
(1) 地域活動支援センター事業明細書(様式第4号)
(2) 地域活動支援センター事業実績記録票(様式第5号)
3 町長は、第4条に規定する地域活動支援センター機能強化事業を実施する事業者に対し、委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第14条 事業者は、町から譲り受けた住民に関する情報及び書類並びに事業の実施にあたり知り得た情報及び作成した書類は、厳重な管理をもって保管し、町長の許可なしに関係者以外に漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成25年9月12日告示第113号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月18日告示第140号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 利用時間 | 送迎加算 | 入浴加算 | 訪問支援加算 1時間未満 | 訪問支援加算 1時間以上 | |
2時間未満 | 2時間以上 | |||||
金額 | 3,600円 | 4,200円 | 540円 | 400円 | 1,870円 | 2,800円 |
(1) 訪問支援加算は、5日以上連続して施設の利用がなかった場合に、利用者の居宅を訪問して支援を行った場合に月2回を限度として算定する。
(2) 利用者の利用者負担の上限額管理を行った場合は、利用者負担上限額管理加算として1回につき(月1回を限度)1,500円を加算する。