○串本町民生委員推薦会規則
平成20年9月10日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、串本町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関し、必要な調査並びに審議を行う。
(組織)
第3条 推薦会は委員14人をもって組織する。
2 委員は町の地域の実情に通ずる者で、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長及び副委員長)
第4条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は3年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、委員長が招集し会議の議長となる。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第7条 推薦会の会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第8条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 推薦会の庶務は、福祉課において行う。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。