○串本町民生委員推薦会規則

平成20年9月10日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、串本町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推薦会は、民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関し、必要な調査並びに審議を行う。

(組織)

第3条 推薦会は委員14人をもって組織する。

2 委員は町の地域の実情に通ずる者で、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人を町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員長及び副委員長)

第4条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は3年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 推薦会の会議は、委員長が招集し会議の議長となる。

2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 推薦会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第7条 推薦会の会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第8条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 推薦会の庶務は、福祉課において行う。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に推薦会委員である者の任期は第5条の規定にかかわらず平成20年11月30日までとする。

(平成24年3月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

串本町民生委員推薦会規則

平成20年9月10日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年9月10日 規則第16号
平成24年3月1日 規則第1号
平成26年3月27日 規則第2号