○串本町ハラスメントの防止等に関する要綱

平成20年9月10日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、職場におけるハラスメントの防止に関し必要な事項を定め、もって職員が対等平等な関係で快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等、職員の人格若しくは尊厳を著しく害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動の総称をいう。

(2) セクシュアルハラスメント 職場における性的な言動に対する職員の対応によって、その職員が勤務条件につき不利益な取扱いを受けること又は職場における他の職員を不快にさせる性的な言動により、職員の勤務環境が害されることをいう。

(3) パワーハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されることをいう。

(5) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務する場所以外の場所を含む。

(6) 性的な言動 性的な関心及び欲求又は性別により役割を分担すべきとする意識に基づく発言並びに行動をいう。

(7) 勤務条件につき不利益な取扱いを受けること 任用上の取扱い、給与上の取扱い等に関し不利益を受けることをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメントが個人の人権若しくは尊厳を著しく害し、個人に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は個人に不利益若しくは勤労意欲の低下をもたらすものであることを自覚し、その防止及び排除に努めなければならない。

2 職員は、契約の相手方など、その職務に従事する際に接することとなる職員以外の者や、委託契約等により同じ職場で勤務する者等に対しても、ハラスメントを行ってはならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような良好な勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、迅速かつ適切に対処するとともに、総務課長に報告の上、必要な措置を講じなければならない。

3 前項の場合において、所属長は、ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(相談苦情窓口の設置)

第5条 町長は、ハラスメントに関する相談又は苦情(疑いのあるものも含む。以下「相談等」という。)に対応するため、相談苦情窓口(以下「窓口」という。)別表第1のとおり設置する。

2 窓口において相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)は、当該相談等に係る問題の事実確認及び当事者に対する助言等により、当該相談等に迅速かつ適切に対応するよう努めるとともに、総務課長に報告するものとする。

3 町長は、相談等に関する知識及び技能等の向上を図るため、相談員を研修等に参加させるよう努めるものとする。

4 窓口に関する庶務は、総務課において処理する。

(相談等の処理)

第6条 総務課長は、第4条第2項及び前条第2項の規定による報告又は同条第1項の相談等があったときは、速やかに事実関係を確認し、必要な指導を行うものとする。

2 総務課長は、前項の場合において、事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼するものとする。

(苦情処理委員会の設置)

第7条 町長は、ハラスメントに関する問題に適切かつ効果的に対応するため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副町長及び別表第2に掲げる委員をもって組織する。

3 委員長は、副町長をもってこれに充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員会は、前条第2項の規定により総務課長から依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、必要な措置を講じるものとする。

6 委員長は、必要と認めたときは、関係者の出席を求めることができる。

7 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第8条 相談等の処理を担当する職員及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を厳守し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第9条 総務課長又は委員会による事実関係の調査の結果、職員のハラスメントの態様が信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当すると認められるときは、その意見を串本町職員懲罰委員会に具申するものとする。

2 町長は、再発防止のため、ハラスメントの防止及びこれに係る対応方針等について、改めて周知徹底を図るとともに、研修等を実施し、ハラスメントの事例紹介や注意喚起を行うものとする。

(その他)

第10条 町長は、職員が担当する行政サービスの利用者等からの言動で、当該行政サービスをめぐるそれまでの経緯やその場の状況により、その対応を打切りづらい中で行われるものであって、当該言動を受ける職員の担当する業務の範囲や程度を明らかに超える要求をするものに関する相談又は苦情があった場合には、組織として対応し、その内容に応じて迅速かつ適切に職員の救済を図るものとする。

2 町長は、職員が他の任命権者に属する職員からハラスメントを受けたとされる場合には、当該他の任命権者に対し、調査を要請するとともに、必要に応じて当該他の任命権者に属する職員に対する指導等の対応を行うよう求めるものとする。

3 町長は、他の任命権者から前項と同様の調査又は対応を求められた場合には、これに応じて必要な対処を行うものとする。

4 この訓令に定めるもののほかハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第7号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月16日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

総務課長が推薦する職員2人

福祉課長が推薦する職員2人

職員組合が推薦する職員2人

※管理職員を除く一般職員は、公平委員会事務を委託している和歌山県人事委員会への相談も可能。

別表第2(第7条関係)

総務課長

福祉課長

福祉課長が推薦する保健師1人

職員組合が推薦する職員1人

串本町ハラスメントの防止等に関する要綱

平成20年9月10日 訓令第4号

(令和4年3月16日施行)