○串本町水道給水停止処分取扱要綱
平成20年6月20日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び串本町水道事業給水条例(平成17年串本町条例第166号)第34条第1号の規定に基づき、水道料金(以下「料金」という。)の滞納に係る給水停止処分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(給水停止の対象者)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、給水停止処分を行うことができるものとする。ただし、特別な事情があると認められる者については、この限りではない。
(1) 料金を2箇月分以上滞納している者
(2) 料金を当初納期限から4箇月以上滞納している者
(3) 水道使用開始手数料を滞納している者
(4) 過去において給水停止処分を受けたことがある等、悪質又は滞納常習者と判断される者
(督促)
第3条 町長は、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)第7条の規定に基づき、料金を納期限までに納付しない者に対し、督促状(別記第1号様式)により督促を行うものとする。
(文書の送達)
第7条 督促状及び催告書並びに給水停止に関する書状は、郵送又は持参により給水停止対象者又は給水停止者の住所、居所又は事務所若しくは事業所へ送達するものとする。
2 持参による送達は、送達場所において納入義務者に書状を交付して行う。ただし、納入義務者に異議がないときは、その他の場所で交付することができる。
(1) 送達場所において納入義務者に出会わない場合は、その使用人又は同居の者で書状の受領について、わきまえのある者に書状を交付すること
(2) 納入義務者及び前号に規定する者が送達場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書状の受領を拒んだ場合は、書状を差し置くこと
4 納入義務者の届出住所に宛てて郵送したときは、例え書状が延着し又は到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到着したものとする。
(給水停止の方法)
第8条 給水停止は、止水栓を閉栓して行うものとする。ただし、必要なときは、止水栓のキャップ止めや量水器を撤去して行うものとする。
(給水停止の猶予)
第9条 町長は、料金滞納者が次の各号いずれかに該当するときは、給水停止処分の執行を猶予することができる。
(1) 滞納料金の一部を納付し、かつ、残額について水道料金等支払猶予誓約書(分納誓約書)(別記第5号様式。以下「分納誓約書」という。)の提出があったとき。なお、この場合において、特別の場合を除き、残額の納期は誓約日より2年を超えることはできないものとする。
(2) 天災、火災その他の災害を受ける等、町長が特に必要と認めたとき
(1) 前条第1号に規定する分納誓約書の誓約内容を履行しないとき
(2) 給水停止処分の執行の猶予を受けた者の資産の状況その他事情の変化により、当該給水停止処分の執行の猶予を継続することが適当でないと認められるとき
(給水停止の解除)
第11条 町長は、第6条の規定による給水停止者が次のいずれかに該当するときは、当該給水停止を解除するものとする。
(1) 滞納分の料金を完納したとき
(2) 滞納料金の一部の納付があり、その残額について分納誓約書の提出がされ、かつ分納期間が2年を超えないとき
(3) 天災、火災その他の災害を受ける等、町長が特に認めたとき
(給水契約の解除)
第12条 町長は、給水停止を執行した日から15日を経過しても給水停止者からの納付がない場合は、給水契約の解除を行うことができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月9日告示第32号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日告示第71号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。