○串本町安指地区集落排水処理施設の利用及び管理に関する要綱

平成20年3月24日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、串本町安指地区集落排水処理施設(以下「集落排水処理施設」という。)の利用及び管理に関して必要な事項を定めることにより、当地区の生活環境の改善及び環境保全を図ることを目的とする。

(集落排水処理施設の定義)

第2条 この告示における集落排水処理施設とは、当該処理対象地域内の水洗便所の汚水を一般家庭から導入させ、土壌の自然浄化能力を利用して浄化し、又処理水については大気へ蒸発散させる施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 この集落排水処理施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 串本町安指地区集落排水処理施設

位置 串本町和深2445番地―1

(処理対象地域)

第4条 集落排水処理施設の処理対象地域は、車両の進入が不可能かつし尿の汲み取りが困難な施設周辺地域とする。

(集落排水処理施設の区分)

第5条 集落排水処理施設を次のとおり区分する。

(1) 処理施設 汚水を処理する前処理装置、土壌処理装置、貯留槽

(2) 付属施設 集落排水処理施設のうち処理施設以外の施設

 公共付属施設 道路に敷設された汚水本管、汚水桝

 個人付属施設 個人敷地内から道路に敷設された汚水本管に至るまでの汚水管及び汚水桝

(集落排水処理施設の管理区分)

第6条 集落排水処理施設の管理は、次の区分により行うものとする。ただし、その業務については必要に応じて委託することができる。

(1) 処理施設及び公共付属施設 町

(2) 個人付属施設 その施設の所有者

(処理施設の清掃)

第7条 町長は、前処理装置の消化槽内の沈殿汚泥について、必要に応じて清掃を行うこととする。

2 町長は、前処理装置の消化槽の清掃及び清掃に付随する業務については委託することができる。

3 第1項の規定による沈殿汚泥の清掃にかかる費用のうち、処理費用については使用者が負担することとし、別に委託料及び手数料等発生した場合においては、町が負担することとする。

(新設の確認)

第8条 処理対象地域内において、新たに集落排水処理施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長に報告し事前協議を受けなければならない。

(増改築の確認)

第9条 使用者は、家屋等を増改築し個人付属施設の排水設備等を変更する場合においては、あらかじめ町長に報告し事前協議を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 使用者は、土砂、油類、薬品類、ゴミ等その他施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを施設に投入し、又は流入させてはならない。

2 雨水は道路側溝に流し、汚水桝に放流させてはならない。

(必要措置の指示)

第11条 町長は、排水設備の管理が不適切であるため集落排水処理施設の管理に支障を来すおそれのあるときは、その使用者に必要な措置を指示することができる。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、集落排水処理施設の利用及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

串本町安指地区集落排水処理施設の利用及び管理に関する要綱

平成20年3月24日 告示第29号

(平成20年3月24日施行)