○串本町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成20年3月24日

告示第26号

串本町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年串本町告示第101号)の全部を改正する。

第1章 日常生活用具給付事業

(目的)

第1条 この事業は、障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 障害者等とは、町内に居住地を有する身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は治療方法の確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者」という。)とする。

(給付等の対象等)

第3条 給付等の対象となる用具の種目及びその対象者等は、別表に定めるとおりとする。

2 用具の貸与の対象者は、所得税非課税世帯に属する者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)の給付を受けることができる者は、当該同一の用具又は類似の用具についての対象者等となることはできない。

(申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具(住宅改修費)給付(貸与)申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 障害の程度を証する書類の写し(難病患者にあっては、診断書(別記第2号様式))

(2) 給付を受けようとする用具の見積書(住宅改修の場合は、工事見積書、図面及び着工前写真)

(3) 点字図書の給付希望者は、国が指定した点字図書給付対象出版施設が発行する点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)

2 町長は、前項に規定する書類のほか必要な書類を提出させ、又はその一部を省略することができる。

3 用具の給付等を受けた者又はこれを扶養する者(以下「受給者」という。)は、給付等を受けた日より、別表「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、同じ用具の申請をすることはできない。ただし、児童の成長等やむを得ない場合はこの限りではない。

(調査)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、調査書(別記第3号様式)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは日常生活用具(住宅改修費)給付(貸与)決定通知書(別記第4号様式)及び日常生活用具(住宅改修費)給付(貸与)(別記第5号様式。以下「給付券」という。)を、その申請を却下したときは日常生活用具給付(住宅改修費)(貸与)却下通知書(別記第6号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。なお、点字図書については、証明書に証明印を押印するものとする。

(用具の給付)

第7条 受給者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付等を受けるものとする。

2 証明書の交付を受けた者は、証明書に第9条第2項に規定する額を添えて、点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第8条 受給者は、町長と貸借契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第9条 受給者は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。なお、用具の貸与は無償とする。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「利用者負担額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例によるものとする。なお、点字図書の利用者負担額は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の支払い)

第10条 町長は、業者から給付券を添えて用具の給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から利用者負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は別表「基準額」欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第11条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第12条 受給者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第14条 排泄管理支援用具の給付については、継続的な給付による費用負担の増加等を考慮し、一回の申請につき6箇月分まで給付決定できるものとし、その1箇月分を基準額とする。また、第9条に規定する補装具費の支給の例について、一定所得以上の世帯は給付対象外とする。

(台帳の整備)

第15条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具(住宅改修費)給付(貸与)台帳(別記第7号様式)を整備するものとする。

第2章 住宅改修費給付事業

(目的)

第16条 この事業は、日常生活を営むのに著しく支障のある障害者等が、段差解消など住環境を整備することにより、介護者の負担を軽減するとともに、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第17条 給付の対象者は、別表「対象者」欄に掲げる障害者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法の給付を受けることができる者は、この事業に優先して、当該給付を受けなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、給付の対象としない。

(1) 施設への入所待機者。ただし、給付を受けることにより、施設入所待機を辞退する者を除く。

(2) 自己の所有する家屋以外に居住する者であって、当該家屋の所有者又は利害関係人から住宅改修についての承諾を得られない者

(対象範囲)

第18条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる改修工事費(改修に要する部品の購入を含む。)とする。

(1) 別表「種目」欄の居宅生活動作補助用具 手すりの取付け、床段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え

(2) 別表「種目」欄の住宅改修費 便所、浴室、廊下、玄関、台所その他の住宅設備。ただし、在宅血液透析を行うための機器を設置する場合は、その機器を作動させるために必要な電気工事及び給排水工事に係る経費に限るものとする。

(給付要件)

第19条 当該住宅改修は、給付対象者が現に居住する住宅について行われるものであり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(給付対象費用)

第20条 一世帯当たりの給付対象費用は、別表「基準額」欄に定める額又は実支出額のいずれか低い方の額から、次の各号に定める額を減じた額とする。

(1) 介護保険法第45条の規定により支給される居宅介護住宅改修費の額に90分の100を乗じて得た額

(2) 介護保険法第57条の規定により支給される介護予防住宅改修費の額に90分の100を乗じて得た額

2 別表「種目」欄の住宅改修費については、前項に次の給付率を乗じて得た額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合 10分の10

(2) 前号以外の世帯である場合 4分の3

(給付限度)

第21条 住宅改修費の給付は、一世帯1回限りとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(実績報告)

第22条 受給者は、住宅の改修が完了したときは実績報告書(別記第8号様式)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。

(支払の委任)

第23条 町長は、受給者から委任状(別記第9号様式)が提出されたときは当該改修業者に給付費を支払うことができる。この場合、当該給付決定を受けた者に支払ったものとみなす。

(準用)

第24条 第4条から第7条及び第9条から第10条並びに第15条の規定は、住宅改修費給付事業について準用する。

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(串本町重度身体障害者(児)紙おむつ給付事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は廃止する。

(1) 串本町重度身体障害者(児)紙おむつ給付事業実施要綱(平成17年串本町告示第27号)

(2) 串本町重度身体障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成17年串本町告示第26号)

(平成25年9月12日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日告示第36―6号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(串本町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 串本町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成20年串本町告示第114号)は、廃止する。

(平成27年9月14日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町救命胴衣等購入費補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の串本町固定資産税等過誤納金返還要綱、第3条の規定による改正前の串本町国民健康保険税の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の串本町妊婦健康診査費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の串本町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の串本町住宅用火災警報器取付け支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の串本町高齢者訪問理・美容サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の串本町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の串本町日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の串本町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の串本町社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第12条の規定による改正前の串本町風しんワクチン接種緊急助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の串本町県外定期予防接種費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月15日告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月20日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。

(令和元年11月22日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年11月11日告示第120号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の串本町日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第10条、第17条、第18条、第20条関係)

区分

種目

耐用年数

基準額

対象者

介護・訓練支援用具

特殊寝台(者のみ)

8年

154,000円

(1) 常時介護を要する下肢又は体幹機能障害2級以上の者

(2) 難病患者であって、寝たきりの状態にある者

特殊マット

5年

19,600円

(1) 常時介護を要する下肢又は体幹機能障害1級で18歳以上の者

(2) 下肢又は体幹機能障害2級以上で3歳以上の者

(3) 重度知的障害児・者

(4) 難病患者であって、寝たきりの状態にある者

エアマット

8年

100,000円

(1) 常時介護を要する下肢又は体幹機能障害1級で3歳以上の者

(2) 難病患者であって、寝たきりの状態にある者

※特殊マットとの併給は不可

特殊尿器

5年

67,000円

(1) 常時介護を要する下肢又は体幹機能障害2級で学齢児以上の者

(2) 難病患者であって、自力で排尿できない者

入浴担架

5年

82,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴介助を要する3歳以上の者

体位変換器

5年

15,000円

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で自力で体位変換できない学齢児以上の者

(2) 難病患者であって、寝たきりの状態にある者

移動用リフト

4年

159,000円

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で3歳以上の者

(2) 難病患者であって、下肢又は体幹機能に障害のある者

訓練いす(児のみ)

5年

33,100円

下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として3歳以上の者

訓練用ベッド

8年

159,200円

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として学齢児以上の者(児のみ)

(2) 難病患者であって、下肢又は体幹機能に障害のある者

自立生活支援用具

入浴補助用具

8年

90,000円

(1) 下肢又は体幹機能障害3級以上で入浴介助を要する3歳以上の者

(2) 難病患者であって、入浴に介助を要する者

便器

8年

5,400円

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上の者

(2) 難病患者であって、常時介護を要する者

T字状・棒状のつえ

3年

3,000円

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害5級以上で3歳以上の者

移動・移乗支援用具

8年

60,000円

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害5級以上で3歳以上の者

(2) 難病患者であって、下肢が不自由な者

頭部保護帽

3年

36,750円

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者

(2) 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

特殊便器

8年

151,200円

(1) 上肢障害2級以上で学齢児以上の者又は重度の知的障害児・者

(2) 難病患者であって、上肢機能に障害のある者

火災警報機

8年

15,500円

(1) 身体障害2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

(2) 重度の知的障害者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

(3) 精神障害1級の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

自動消火器

8年

28,700円

(1) 身体障害2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

(2) 重度の知的障害者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

(3) 精神障害1級の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

(4) 難病患者である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

電磁調理器

6年

41,000円

(1) 視覚障害2級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

(2) 重度の知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

歩行時間延長信号機用小型送信機

10年

7,000円

視覚障害2級以上で学齢児以上の者

聴覚障害者用屋内信号装置

10年

87,400円

聴覚障害2級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

在宅療養等支援用具

透析液加温器

5年

51,500円

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う3歳以上の者

ネブライザー(吸入器)

5年

36,000円

(1) 呼吸器機能障害3級以上で3歳以上の者

(2) 呼吸器機能以外の障害3級以上で、医師の意見書に基づき必要性が認められた3歳以上の者

(3) 咽頭・喉頭摘出による音声・言語・そしゃく機能障害で、医師の意見書に基づき必要性が認められた者

(4) 難病患者であって、呼吸器機能に障害のある者

電気式たん吸引器

5年

56,400円

(1) 呼吸器機能障害3級以上で3歳以上の者

(2) 呼吸器機能以外の障害3級以上で、医師の意見書に基づき必要性が認められた3歳以上の者

(3) 咽頭・喉頭摘出による音声・言語・そしゃく機能障害で、医師の意見書に基づき必要性が認められた者

(4) 難病患者であって、呼吸器機能に障害のある者

酸素ボンベ運搬車

10年

17,000円

医療保険における在宅酸素療法を行う者

視覚障害者用体温計(音声式)

5年

9,000円

視覚障害2級以上で学齢児以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者用体重計

5年

18,000円

視覚障害2級以上で学齢児以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

5年

157,500円

(1) 呼吸器機能障害又は心臓機能障害を有し医療保険における在宅酸素療法を行う者

(2) 人工呼吸器の装着が必要であって、医師の意見書に基づき必要性が認められた者

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

5年

98,800円

音声機能又は言語機能障害を有する学齢児以上の者

情報・通信支援用具

6年

100,000円

上肢機能又は視覚障害2級以上で学齢児以上の者

点字ディスプレイ

6年

383,500円

視覚障害2級、聴覚障害2級の重度重複障害者

点字器

7年

10,400円

視覚障害2級以上で学齢児以上の者

点字タイプライター

5年

63,100円

視覚障害2級以上で学齢児以上の者

視覚障害者用ポータブルレコーダー

6年

85,000円

視覚障害2級以上で学齢児以上の者

視覚障害者用活字文書読上げ装置

6年

99,800円

視覚障害2級以上で学齢児以上の者

視覚障害者用拡大読書器

8年

198,000円

視覚障害者で本装置により文字等を読むことが可能になる学齢児以上の者

視覚障害者用時計

10年

13,300円

視覚障害2級以上の者

聴覚障害者用通信装置

5年

71,000円

聴覚障害又は音声・言語障害を有する者でコミュニケーション等の手段として必要と認められる学齢児以上の者

聴覚障害者用情報受信装置

6年

88,900円

聴覚障害者で本装置によりテレビの視聴が可能になる者

人工喉頭

5年

70,100円

喉頭を摘出した3歳以上の音声・言語機能障害者

福祉電話(貸与)

 

83,300円

難聴者又は外出困難な2級以上の身体障害者でコミュニケーション等の手段として必要性があると認められる障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

ファックス(貸与)

 

7,700円

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上でコミュニケーション等の手段として必要性があると認められる障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

点字図書

 

点字図書価格から一般図書の購入価格相当額を控除した額

主に情報の入手を点字によっている視覚障害児・者

排泄管理支援用具

ストーマ装具

 

(月額)

ストーマ装具(消化器系)

9,012円

ストーマ装具(尿路系)

11,842円

(1) 直腸又は膀胱機能障害者

(2) 小腸機能障害でストーマ造設を行っている者

紙おむつ等

(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

 

(月額)

12,000円

3歳以上の重度障害者等で、次のいずれかに当てはまる者

(1) 腸管のストマ若しくは尿路変更のストマの著しい変形又はストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者

(2) 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿、排便機能障害者

(3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害者

(4) 脳性麻痺等、脳原性運動機能障害により排尿、排便の意思表示が困難な者

 

 

 

次のいずれにも該当する者

(1) 在宅の寝たきり又は常時失禁状態にある65歳未満の者

(2) 障害の程度が次のいずれかに該当する者

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき、肢体不自由の身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けた者

イ 療育手帳について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき、障害の程度がAの療育手帳及び肢体不自由の身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 生活保護受給世帯又は前年分の所得税が非課税である世帯に属する者

収尿器

1年

8,500円

高度の排尿機能障害者で3歳以上の者

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

*障害者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの


200,000円

(1) 下肢、体幹機能、視覚障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を有する3歳以上の者で障害等級3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)

(2) 難病患者であって、下肢、体幹機能又は視覚に障害のある者

住宅改修費


600,000円

(1) 下肢、体幹機能又は視覚障害を有する者で、障害の程度が総合等級で1級又は2級のもの

(2) 在宅血液透析を行うために住宅改修を必要とする腎臓機能障害を有する者

*「情報・通信支援用具」とは、障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。

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串本町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成20年3月24日 告示第26号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月24日 告示第26号
平成25年9月12日 告示第107号
平成26年3月27日 告示第36号の6
平成27年9月14日 告示第88号
平成28年3月31日 告示第40号
平成29年3月15日 告示第21号
令和元年8月20日 告示第79号
令和元年11月22日 告示第108号
令和2年11月11日 告示第120号
令和4年3月16日 告示第13号
令和4年6月29日 告示第61号
令和5年3月27日 告示第27号