○串本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成20年3月24日

規則第7号

第1章 介護給付費等

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(介護給付費等及び特定障害者特別給付費の支給申請)

第2条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する支給決定の申請は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

2 前項の申請には、世帯状況・収入・資産等申告書を添付するものとする。

(支給決定の通知)

第3条 町長は、法第19条及び第34条に規定する支給決定をしたときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証を交付する。

2 町長は、療養介護の支給決定をしたときは、療養介護医療受給者証を交付する。

3 町長は、前条の申請に対し、支給しないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知する。

4 支給要否決定における省令第12条の勘案事項は、勘案事項整理票により整理するものとする。

(障害支援区分の認定)

第4条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書により行うものとする。

2 障害支援区分の認定を受けた者が他管内へ居住地を移転するときは、障害支援区分認定証明書により障害支援区分を証明するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第5条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(支給決定の変更の決定)

第6条 町長は、法第24条第2項及び省令第34条の5に規定する支給決定の変更の決定をしたときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知する。

2 第3条第3項の規定は、支給決定の変更の決定について準用する。

(障害支援区分の変更の認定の通知)

第7条 町長は、政令第13条において準用される同令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書により申請者に通知する。

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条及び第34条の6に規定する支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第11条 省令第31条及び第34条の4に規定する支給の申請は、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費支給申請書によるものとする。

2 町長は、法第30条第1項及び第35条第1項に規定する支給の要否を決定したときは、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知する。

(介護給付費の契約内容の報告)

第12条 指定障害福祉サービス事業者等は、契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書を町長に提出するものとする。

(計画相談支援給付費)

第13条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書によるものとする。

2 町長は、法第51条の17第1項の規定により計画相談支援対象障害者等と認定し、若しくは却下したときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書により申請者に通知する。

3 前項により認定された者は、サービス利用計画の作成を依頼する事業所を決定し、若しくは変更するときは、計画相談支援依頼(変更)届出書により町長に届け出るものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第14条 省令第34条の55第2項に規定する支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。

(高額障害福祉サービス費)

第15条 省令第34条に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書によるものとする。

2 町長は、法第33条第1項の規定により高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知する。

第2章 自立支援医療費

(支給認定の申請等)

第16条 省令第35条に規定する支給認定及び第45条に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、判定依頼書により、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

(支給認定の通知)

第17条 町長は、法第54条第1項に規定する支給認定をしたときは、自立支援医療費支給認定通知書により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証を交付する。

2 町長は、前項の認定を受けた者(政令第35条第1項第5号に該当する者を除く。)が、同一の月に受ける指定自立支援医療に要する費用の額の合計額の100分の10に相当する額について、同令第35条第1項又は同令附則第13条第1項に定める負担上限月額を超えると見込まれるときは、自立支援医療費自己負担上限額管理票を交付する。

3 町長は、前条の支給認定の申請に対し、認定しないことと決定したときは、自立支援医療費支給不認定通知書により申請者に通知する。

(申請内容の変更の届出)

第18条 省令第47条の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届によるものとする。

(支給認定の変更の認定)

第19条 町長は、法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費支給変更認定通知書により申請者に通知する。

2 第17条第3項の規定は、支給認定の変更の認定について準用する。

(医療受給者証の再交付の申請)

第20条 省令第48条に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書によるものとする。

(支給認定の取消し)

第21条 省令第49条に規定する通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書によるものとする。

第3章 補装具費

(支給申請等)

第22条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、調査書を作成するとともに、補装具費の支給の要否を決定するものとする。

3 町長は、法第76条第1項の規定により、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書により申請者に通知するとともに補装具費支給券を交付するものとする。

4 町長は、第1項の支給申請に対し、支給しないことと決定したときは、補装具費支給却下決定通知書により申請者に通知する。

(判定の依頼)

第23条 第16条第2項の規定は、補装具費の支給要否の決定について準用する。

(関係帳簿)

第24条 町長は、補装具費の支給にあたっては、補装具費支給申請決定簿を備えるものとする。

(申請書等の様式)

第25条 この規則による申請書、通知書及びその他の様式については、町長が別に定める。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に法附則第24条の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(串本町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則の廃止)

3 串本町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則(平成17年串本町規則第72号)は、廃止する。

(平成25年9月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

串本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成20年3月24日 規則第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月24日 規則第7号
平成25年9月12日 規則第15号
平成26年3月27日 規則第7号