○串本町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成17年4月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、串本町が住民基本台帳ネットワークシステムについて、制度、技術及び運用に係る総合的な安全確保を図ることを目的とする。

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、企画課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務課長

(2) 企画課長

(3) 住民課長

(4) システム担当者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 住民基本台帳ネットワークシステムに関し、不正アクセス等で町のシステムに危害が及ぶおそれが出た場合の運用停止

(4) 監査の実施

(5) 教育及び研修の実施

4 議長は、必要と認めたときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対して指示し、又は教育委員会等に対して必要な処置を要請することができる。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

串本町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成17年4月1日 訓令第8号

(平成28年3月18日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第8号
平成28年3月18日 訓令第3号