○串本町高齢者の障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成19年12月17日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者として認められる者(以下「対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、満65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受け、かつ、要介護3以上と認定された者とする。

(認定申請)

第3条 対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に所定の事項を記入し、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請ができる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。

(認定)

第4条 対象者の認定は、要介護認定に係る情報等をもとに別表に掲げる基準により審査を行い、その結果に基づき認定を行うものとする。

2 審査認定に際して、要介護認定資料は、原則として、主治医意見書の内容を活用する。ただし、主治医意見書によって非該当となる場合に限り、認定調査票の内容を活用するものとする。

3 活用する要介護認定資料は、申請年度の12月31日時点で有効な要介護認定の基となったものを活用することとする。

(認定基準日)

第5条 対象者の認定基準日は、控除を受ける所得を有することとなった日の属する年の12月31日(年の途中で死亡した者については、その死亡の日)とする。

(審査結果の通知)

第6条 町長は申請書を審査し、その結果を障害者控除対象者認定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請書を提出した者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年12月17日告示第137号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月22日告示第57号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 認知症高齢者の日常生活自立度認定基準

認定区分

認定の対象者

非該当

日常生活自立度がⅠ以下である

障害者に準ずる

要介護3で日常生活自立度がⅡ以上である

特別障害者に準ずる

要介護4以上で日常生活自立度がⅢ以上である

2 障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)認定基準

認定区分

認定の対象者

非該当

日常生活自立度がJ以下である

障害者に準ずる

要介護3で日常生活自立度がA以上である

特別障害者に準ずる

要介護4以上で日常生活自立度がB以上である

画像

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串本町高齢者の障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成19年12月17日 告示第138号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年12月17日 告示第138号
平成26年12月17日 告示第137号
令和4年6月22日 告示第57号