○串本町出雲財産区管理会条例

平成19年12月17日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき串本町出雲財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 串本町出雲財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は串本町出雲財産区の区域内に3箇月以来住所を有するもので串本町議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から串本町長が議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときはその職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは管理会がこれを決定する。この場合においては、出席の委員3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては委員は第7条第2項の規定にかかわらずその会議に出席して自己の資格に関し弁明することができるが決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は管理会の会議を主宰し管理会に関する事務を処理し管理会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは会長の指定する委員が職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 串本町出雲財産区の財産又は営造物の管理又は処分で管理会の同意を要するものは次のとおりとする。

(1) 財産又は営造物の全部又は一部の処分

(2) 財産の価値又は営造物の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は営造物の全部又は一部についてその財産の形態又は営造物の機能を変更する処分

(4) 財産又は営造物の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為(植林、伐採、間伐等)

(6) 財産の取得に関する事項

(7) 共有財産に関する歩率の設定又は変更に関する事項

(8) 財産又は営造物の管理計画を定め又は変更すること。

(9) 使用料、加入金又は分担金、夫役、現品に関すること。

(10) 予定価格1万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(11) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(12) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか管理会の運営に関し必要な事項は、会長が管理会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(串本町出雲財産区管理会条例の廃止)

2 串本町出雲財産区管理会条例(昭和31年串本町条例第36号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第3条の規定により財産区管理委員に選任されている者は、この条例の施行の日に第3条の規定により委員に選任されたものとみなし、その任期は通算する。

串本町出雲財産区管理会条例

平成19年12月17日 条例第33号

(平成19年12月17日施行)