○串本町有田財産区議会条例

平成19年12月17日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条及び第296条第1項の規定に基づき、串本町有田財産区(以下「財産区」という。)の議会の設置並びに議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 財産区に議会を置く。

(定数)

第3条 財産区の議会の議員の定数は7人とする。

(任期)

第4条 財産区の議会の議員の任期は4年とする。

2 前項の任期は、一般選挙の日から起算する。任期満了による一般選挙が財産区の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙期日後に前任の議員がすべてなくなったときは議員がすべてなくなった日の翌日からそれぞれ起算する。

(選挙権及び被選挙権)

第5条 本町の議会の議員の選挙権及び被選挙権を有する者で3箇月以来財産区の区域内に住所を有する者は、財産区の議会の議員の選挙権及び被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は本町議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の財産区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(串本町有田財産区議会条例の廃止)

2 串本町有田財産区議会条例(昭和31年串本町条例第31号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例による議員の職にある者は、この条例による議員の職にある者とみなし、その任期は、平成21年6月9日までとする。

(令和3年9月13日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町有田財産区議会条例

平成19年12月17日 条例第30号

(令和3年9月13日施行)