○串本町土地開発公社事業資金貸付要綱

平成19年12月17日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第10条の規定に基づいて設立された串本町土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、町が事業資金を貸し付けることについて必要な事項を定める。

(貸付け)

第2条 町は、公社の事業資金のうち町長が適当と認めたものについて、公社に対して予算の範囲内で事業資金を貸し付けるものとする。

(申請の手続き)

第3条 公社理事長(以下「理事長」という。)は、事業資金の貸付けを受けようとするときは、事業資金貸付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(貸付け決定)

第4条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、申請内容を審査し、適当であると認めたときは、理事長に対し事業資金貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(借用証書の提出)

第5条 理事長は、貸付けを受けたときは、借用証書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(償還期限及び利息)

第6条 貸付金の償還期限は、貸し付けた日より5箇年以内とする。

2 貸付金の利息は、貸付日における市中金融機関の普通預金利子相当年率とする。

(貸付金の経理)

第7条 公社は、事業資金にかかる収入及び支出について、経理を明確にしなければならない。

(報告書の提出)

第8条 理事長は、貸付けを受けた日の属する会計年度終了後2箇月以内に貸付金にかかる収支決算書、その他事業の実施状況に関し、町長に報告しなければならない。この場合公社は、法第18条第3項の規定に基づく関係書類をもってこれに代えることができる。

(貸付決定の取消等)

第9条 町長は、公社が次の各号の一に該当する場合は、貸付け決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に貸し付けた貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示の定めに違反したとき。

(2) 前条の報告書について虚偽の報告があったとき。

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

(平成25年3月13日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

串本町土地開発公社事業資金貸付要綱

平成19年12月17日 告示第137号

(平成25年3月13日施行)