○串本町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年9月28日

告示第105号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定により、串本町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、要保護児童の早期発見や適切な保護並びに要保護児童及びその家族(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図ることを目的とする。

(活動)

第2条 協議会は、次に掲げる活動を行う。

(1) 要保護児童等に関する情報交換及び連携・協力

(2) 要保護児童等に対する支援内容の検討

(3) 要保護児童等に関する広報・啓発活動

(4) その他、要保護児童等に関する必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関の職員等を委員として構成する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会には、会長及び副会長を各1人置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は会務を代行する。

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

(代表者会議)

第6条 この協議会に、第3条に規定する関係機関の代表者からなる代表者会議を設置し、要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討、実務者会議からの活動報告の評価、協議会の活動方針に関すること等について協議する。

(実務者会議)

第7条 この協議会に、第3条に規定する関係機関の実務者からなる実務者会議を設置し、要保護児童の実態把握、情報交換、要保護児童対策を推進するための啓発活動の企画、個別ケース検討会議で課題となった点についての更なる検討等について協議する。

(個別ケース検討会議)

第8条 この協議会に、必要に応じて個別ケース検討会議を設置し、相談や通告のあった事例について具体的な情報交換や支援方法等について協議する。

2 個別ケース検討会議は、必要に応じて、この協議会に属していない機関に協力を求める事ができる。

(要保護児童対策調整機関)

第9条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は、こども未来課とする。

(守秘義務)

第10条 法第25条の5の規定により、協議会の委員は正当な理由なく協議会及び協議会を通じて知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 協議会に関する庶務は、こども未来課において行う。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか協議会について必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第19号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日告示第28号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日告示第103号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

串本町校長会

串本町医師会

串本町歯科医師会

串本町教育研究会幼児部会

串本町民生委員児童委員協議会

串本町主任児童委員

串本青少年センター

串本町地域子育て支援センター

串本町人権委員会

東牟婁振興局健康福祉部串本支所

紀南児童相談所新宮分室

新宮警察署

串本町教育委員会(教育課)

串本町福祉課

串本町こども未来課

串本町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年9月28日 告示第105号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成19年9月28日 告示第105号
平成24年3月1日 告示第16号
平成28年3月18日 告示第19号
平成30年3月15日 告示第28号
令和3年12月14日 告示第89号
令和4年12月20日 告示第103号