○串本町漁業経営構造改善事業費補助金交付要綱

平成19年3月26日

告示第29号

(趣旨)

第1条 町長は、漁業経営構造改善の促進を図るため、産地水産業強化支援事業実施要綱(平成23年3月30日付け22水港第2422号農林水産事務次官依命通知)に基づいて漁業協同組合等が実施する漁業経営構造改善事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 補助金の対象となる事業及び経費並びにこれに対する補助率は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(補助申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度町長が別に定める期日までに、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に事業計画書(様式第1号)及び収支予算書(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。

(交付条件)

第4条 規則第4条第3項の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更(別表の重要な変更の欄に掲げる変更をいう。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後10年間保管しなければならないこと。

(変更の承認等)

第5条 前条第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の変更以外の変更をしようとするときは、計画軽微変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(工事の着工届等)

第6条 補助金交付の決定を受けた者は、当該決定に係る漁業経営構造改善事業の工事に着工したときは、着工届(様式第5号)を、工事を完了したときは、竣工届(様式第6号)をそれぞれ町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定前着工の届出)

第7条 補助事業の着工は、原則として、規則第4条に基づく補助金の交付決定後に行うものとするが、当該年度においてやむを得ない事情により、交付決定前に着工する必要がある場合には、その理由を具体的に明記した指令前着工届(様式第7号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(事業遂行状況の報告)

第8条 補助金交付の決定を受けた者は、決定を受けた年度の12月末現在において事業遂行状況報告書(様式第8号)を作成し、その翌月の15日までにこれを町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金交付の決定を受けた者は、事業完了後速やかに規則第10条に規定する補助事業等実績報告書に事業実績書(様式第1号)及び収支決算書(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 串本町漁業経営構造改善事業費補助金交付規則(以下「旧規則」という。)は廃止する。ただし、この告示の施行前に旧規則の規定により行うこととされている報告等については、なお従前の例による。

(平成23年9月15日告示第136号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

事業

経費

補助率

重要な変更

補助対象

町単

経費の配分の変更

事業の内容の変更

漁業経営構造改善事業

1 持続的漁業生産環境整備事業費

(ア) 沿岸漁場環境保全事業費

A 漁場の耕うん、整地、しゅんせつ及び有害生物等の除去

B 海水の交流改善

C 漁場・養殖場環境管理施設

D 魚付き林

E 資源涵養林

F 小規模藻場造成事業

G Cの付帯施設

(イ) 増養殖場造成改良事業費

A 築いそ

B 消波施設の整備

(ウ) 資源培養推進施設整備事業費

A 種苗生産施設

B Aの附帯施設

(エ) 漁場管理強化施設整備事業費

A 漁場管理強化施設

B Aの附帯施設

(オ) 資源回復計画推進支援施設整備事業費

A 漁場の耕うん、整地、しゅんせつ及び有害生物等の除去

B 海水交流改善

C 魚付き林

D 資源涵養林

E 小規模藻場造成事業

F 築いそ

G 消波施設の整備

H 種苗生産施設

I 漁場・養殖場環境管理施設

J 資源調査施設

K 漁場管理強化施設

L 養殖施設

M 漁船保全修理施設

N 水産情報高度利用施設

O 漁業作業保管施設

P 水産廃棄物等処理施設

Q 資源回復研修施設

R 資源及び漁場等の調査

S AからQまでの附帯施設

(カ) 特認事業費

60%以内

50%以内

同一事業実施主体に係る事業種目(当該事業種目が2以上の設計となる場合にあっては設計単位)ごとに次に掲げる変更

(1) 事業費又は国庫補助金の30%を超える増減

(2) 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

3 施行箇所又は設置場所の変更(受益範囲に変更のないものを除く。)

4 同一事業実施主体に係る事業種目(当該事業種目が2以上の設計となる場合にあっては、設計単位)ごとの事業量の30%を超える増減

5 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更

6 持続的漁業生産環境整備事業施設活用支援事業、漁業経営・担い手対策事業施設活用支援事業にあっては、事業内容の項目の廃止

2 漁業経営・担い手対策事業費

(ア) 漁業生産構造強化促進事業費

A 水産物荷さばき施設

B 水産鮮度保持施設

C 水産廃棄物等処理施設

D 海水処理施設

E 漁場・養殖場環境管理施設

F 漁場管理強化施設

G 種苗生産施設

H 養殖施設

I 漁船保全修理施設

J 燃料等補給施設

K 水産物加工処理施設

L 蓄養施設

M 運搬施設(船舶に限る)

N 出荷資材保管施設

O 漁業用作業保管施設

P 漁業研修施設

Q 物流効率化管理施設

R 合併施設機能再生事業

S AからRまでの附帯施設

(イ) 担い手対策事業費

A 漁場・養殖場環境管理施設

B 種苗生産施設

C 養殖施設

D 漁船保全修理施設

E 水産鮮度保持施設

F 海水処理施設

G 水産物加工処理施設

H 蓄養施設

I 運搬施設(船舶に限る)

J 出荷資材保管施設

K 漁業用作業保管施設

L 新規就業者活動拠点施設

M AからLまでの附帯施設

(ウ) 担い手育成リース支援事業費

A 高生産性作業処理施設

B Aの附帯施設

(エ) 女性の地位向上等事業費

A 女性等活動拠点施設

B Aの附帯施設

(オ) 漁業経営・担い手対策事業施設活用支援事業費

A 資源及び漁場等の調査

(カ) 特認事業費

(ア)の事業については75%以内、他の事業は60%以内

50%以内

3 水産物流通高度化事業費

(ア) 水産物流通高度化事業費

A 水産物荷さばき施設

B 水産鮮度保持施設

(水産物鮮度保持施設)

C 水産物加工処理施設

D 蓄養施設

E 海水処理施設

F 運搬施設(船舶に限る)

G 出荷資材保管施設

H 高度情報漁業総合管理施設

I AからHまでの附帯施設

(イ) 特認事業費

55%以内

50%以内

4 漁業地域活性化事業費

(ア) 地域水産物交流事業費

A 体験型水産物荷さばき施設

B 体験型漁業用作業保管施設

C 体験型養殖施設

D AからCまでの附帯施設

(イ) 漁村景観対策事業費

A 水産物荷さばき施設

B 漁業用作業保管施設

C A及びBの附帯施設

(ウ) 特認事業費

55%以内

50%以内

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

串本町漁業経営構造改善事業費補助金交付要綱

平成19年3月26日 告示第29号

(平成23年9月15日施行)