○串本町障害者移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第100号
(目的)
第1条 この告示は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)に対し、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 障害者移動支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、串本町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 個別移動支援 障害者等の外出における個別への移動支援
(2) グループ移動支援 複数の障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援(身体介護を伴わない場合に限る。)
2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限るものとする。
3 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は、原則除くものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、当町に居住地を有する次の各号のいずれかに該当するものであって、町長が利用を適当であると認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児・者、全身性障害児・者及びこれに準ずる者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第5の2の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者とする。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者移動支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の決定等)
第6条 町長は、利用決定を行うため、当該申請に係る障害者等の置かれている環境等について、障害者移動支援事業聴取票(様式第2号)により調査するものとする。
(有効期間及び更新申請)
第7条 前条の規定による利用決定の有効期間は、決定を行った日から起算して1年を経過した日が属する月の末日までの範囲内で、町長が定める。
2 利用者が有効期間満了後も引き続きこの事業を利用しようとするときは、有効期間満了日の一月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。
(利用取消)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他、町長が利用を不適当と認めた場合
(利用者負担等)
第9条 利用者は、事業を利用したときは別表に規定する金額の1割を合算した額を利用者負担として事業者に支払うものとする。
2 同一の月における利用者負担の合計額が、政令第17条に規定する額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、利用者が事業者に支払うべき利用者負担の合計額は、負担上限月額とする。
3 公共交通機関の運賃その他の実費は別途、利用者の負担とする。
(減免)
第10条 町長は、経済的理由その他特別の理由があると認めるときは、利用者負担を減免することができる。
(費用の支払い)
第11条 町長は、事業者に対し、事業の提供に要した費用の額から利用者負担を差し引いた金額を支払うものとする。
(1) 障害者移動支援事業明細書(様式第5号)
(2) 障害者移動支援事業実績記録票(様式第6号)
(遵守事項)
第12条 事業者は、町から譲り受けた住民に関する情報及び書類並びに事業の実施にあたり知り得た情報及び作成した書類は、厳重な管理をもって保管し、町長の許可なしに関係者以外に漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第53号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日告示第133号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月12日告示第111号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日告示第36―5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
利用時間 | 基本単価 | 加算割合 | ||
身体介護あり | 身体介護なし | 午前0時~午前6時 50% 午前6時~午前8時 25% 午後6時~午後10時 25% 午後10時~午前0時 50% | ||
個別移動支援 | 30分未満 | 2,540円 | 1,050円 | |
30分以上1時間未満 | 4,020円 | 1,970円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 5,840円 | 2,760円 | ||
1時間30分以上2時間未満 | 6,670円 | 3,460円に30分増すごとに700円を加算 | ||
2時間以上2時間30分未満 | 7,500円 | |||
2時間30分以上3時間未満 | 8,330円 | |||
3時間以上 | 9,160円に30分増すごとに830円を加算 | |||
グループ移動支援 | 利用者1人につき、個別移動支援において算定される額に100分の70を乗じて得た額とする。 |