○串本町障害者就労支援施設等通所交通費補助金交付要綱

平成19年3月26日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の障害者が障害者就労支援施設等に通所するために要する費用(以下「交通費」という。)を補助することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって障害者の自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「就労支援施設等」とは、次の各号のいずれかに掲げる施設をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労移行支援及び同条第15項に規定する就労継続支援を行う施設

(2) 法附則第41条第1項の規定により、なお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に定める身体障害者更生援護施設のうち身体障害者授産施設

(3) 法附則第58条第1項の規定により、なお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に定める知的障害者援護施設のうち知的障害者授産施設

(4) 法附則第48条の規定により、なお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項第2号に定める精神障害者授産施設

(5) 県及び市町村が運営費の補助対象としている小規模作業所

(6) 地域活動支援センター

(7) その他特に町長が必要と認める施設

(補助対象者)

第3条 この告示により、交通費の補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、串本町内に住所を有する在宅の障害者で、自宅から町内又は町外の就労支援施設等に通所しており、その通所距離が片道2キロメートルを超えるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次の各号のいずれかに該当する交通手段を利用する経費の自己負担分とする。

(1) 鉄道又は路線バス等、公共交通機関

(2) 施設の送迎用車両(当該施設の規則等により交通費を個人負担するもの)

(3) 原動機付自転車又は自動二輪車

(4) 自動車(障害の状況から自動車以外に通所の方法がないと町長が認めた場合に限る。)

(補助金額)

第5条 町長は、補助対象者の交通費に対し、申請により、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、前条に該当するそれぞれの手段ごとに計算し、次に定めるところによる。ただし、計算した合計額が月額2万3,000円を超える場合は、2万3,000円とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる交通手段を利用する場合 最も有効かつ経済的な交通順路による交通費

(2) 前条第1項第2号に掲げる交通手段を利用する場合 当該施設の規則等による交通費

(3) 前条第1項第3号に掲げる交通手段を利用する場合

 利用距離が片道5km未満である者 月額 1,000円

 利用距離が片道5km以上である者 月額 2,000円

(4) 前条第1項第4号に掲げる交通手段を利用する場合

 利用距離が片道5km未満である者 月額 2,000円

 利用距離が片道5km以上である者 月額 4,000円

3 前項の規定にかかわらず、他の制度により交通費の補助を受けている者については、前項に規定する補助金の額から他の制度による補助相当額を差し引いた金額とする。

(支給期間等)

第6条 補助金は、補助対象者が就労支援施設等に通所を開始した日の属する月から開始し、就労支援施設等を退所した日の属する月をもって終わる。

2 補助対象者が月のうち通所しない日がある場合は、前条の規定にかかわらず、補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 月のうち1日も通所しなかった場合、補助金は支給しない。

(2) 月のうち通所日数が1日以上10日未満の場合、前条の規定により計算した金額の50パーセントを支給する。

(請求の委任)

第7条 補助を受けようとする者(以下「補助請求者」という。)は、あらかじめ、その通所している就労支援施設等の長又は代表者(以下「施設長等」という。)に対し、委任状により補助金に関する一切の権限を委任しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により委任を受けた施設長等は、就労支援施設等通所交通費交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 就労支援施設等通所区間等明細書(様式第2号)

(2) 出勤状況証明書(様式第3号)

(3) 定期券又は領収書の写し

(4) 委任状(様式第4号)

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の関係書類を受理した場合は、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは補助金の額を決定し、施設長等に補助金を交付するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を受けた施設長等は、これを直ちに補助請求者に支払わなければならない。

3 補助金は、毎年7月、10月、1月及び4月の4期に、それぞれの前月までの分を交付する。

(帳票等の整備)

第10条 施設長等は、助成金の支給状況を明らかにするため、支給に関する帳簿等を整備しておかなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けたと認めるときは、当該補助金を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(串本町授産施設等通所交通費補助金交付要綱の廃止)

2 串本町授産施設等通所交通費補助金交付要綱(平成17年串本町告示第28号)は、廃止する。

(平成20年9月10日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成23年11月25日告示第166号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

(平成25年9月12日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年6月4日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

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串本町障害者就労支援施設等通所交通費補助金交付要綱

平成19年3月26日 告示第32号

(平成26年6月4日施行)