○串本町障害者就労支援施設利用者負担金助成要綱

平成19年3月26日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、在宅障害者の就労支援施設の利用者負担金(以下「利用者負担金」という。)を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって障害者の就労の支援、社会参加の促進及び自立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「就労支援施設」とは、次の各号のいずれかに掲げる施設をいう。

(1) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労移行支援及び同条第15項に規定する就労継続支援を行う施設

(2) 法附則第41条第1項の規定により、なお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に定める身体障害者更生援護施設のうち身体障害者授産施設

(3) 法附則第58条第1項の規定により、なお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に定める知的障害者援護施設のうち知的障害者授産施設

(4) 地域活動支援センターⅢ型

(助成対象者)

第3条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、就労支援施設を利用するため、法第22条第1項の規定による支給決定を受けた在宅の障害者とする。

(助成金額)

第4条 町長は、助成対象者の利用者負担金の2分の1に相当する金額を助成金として支給する。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(支給期間)

第5条 助成金の支給は、助成対象者が就労支援施設に通所を開始した日の属する月から開始し、当該者が就労支援施設を退所した日の属する月をもって終わる。

2 助成対象者が、月のうち1日も就労支援施設に通所しなかった場合、助成金は支給しない。

(請求の委任)

第6条 助成対象者は、あらかじめ、その通所している就労支援施設の長又は代表者(以下「施設長等」という。)に対し、委任状により助成金に関する一切の権限を委任しなければならない。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により委任を受けた施設長等は、障害者就労支援施設利用者負担金助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に請求しなければならない。

(1) 委任状(様式第2号)

(2) 介護給付費・訓練等給付費等明細書の写し

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の関係書類を受理したときは、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは助成金の額を決定し、施設長等に助成金を交付するものとする。

2 前項の規定により助成金の交付を受けた施設長等は、これを直ちに助成対象者に支払わなければならない。

3 助成金は、毎年7月、10月、1月及び4月の4期に、それぞれの前月までの分を交付する。

(帳票等の整備)

第9条 施設長等は、助成金の支給状況を明らかにするため、支給に関する帳簿等を整備しておかなければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けたと認めるときは、当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に助成金申請を適当と認めたときは、この告示の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。

(平成20年9月10日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年3月9日告示第27号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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串本町障害者就労支援施設利用者負担金助成要綱

平成19年3月26日 告示第31号

(平成21年4月1日施行)