○串本町敬老祝金支給条例

平成19年3月26日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金を支給して敬老の意を表するとともに、長寿を祝福することを目的とする。

(受給資格)

第2条 敬老祝金の支給を受けることができる者は、毎年9月15日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録され、引き続き本町の区域内に1年以上居住している者で、77歳、88歳若しくは99歳のもの又は100歳以上の者(以下「受給資格者」という。)とする。

(敬老祝金の額及び支給月)

第3条 敬老祝金の対象年齢ごとの額は、次のとおりとし、毎年9月にこれを支給する。

(1) 77歳 5,000円

(2) 88歳 7,000円

(3) 99歳 10,000円

(4) 100歳以上 20,000円

(受給資格の喪失)

第4条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 串本町に住居を有しなくなったとき。

(支給の特例)

第5条 前条第1号に該当した場合において、その死亡した者に支給すべきであった敬老祝金があるときは、当該世帯の生計中心者又は町長が定める者に支給することができる。

(祝金の返還)

第6条 偽りその他不正の手段により敬老祝金の支給を受けた者があるときは、町長は、その者に既に支給した敬老祝金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(串本町敬老年金支給条例の廃止)

2 串本町敬老年金支給条例(平成17年串本町条例第121号)は、廃止する。

串本町敬老祝金支給条例

平成19年3月26日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)