○串本町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年3月26日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器等及びそれに付随するシステム等の賃貸借に関する契約

(2) 庁舎、施設等の保守・管理業務等に関する契約

(3) 事務用機器等及びそれに付随するシステム等の保守・点検等に関する契約

(契約の期間等)

第3条 前条の規定による長期継続契約の契約期間は、原則として6年以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

串本町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年3月26日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月26日 条例第14号