○串本町公の施設指定管理者選定審議会設置要綱
平成19年2月13日
訓令第1号
(設置)
第1条 串本町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年串本町条例第51号)第4条に規定する指定管理者の選定等を公平かつ適正に行うため、串本町公の施設指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の選定に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、新たな公の施設の指定管理者の選定等を行うため、町長が委嘱又は任命した10人以内の委員をもって組織する。
2 審議会に会長を置く。
3 会長は委員の互選により選任する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、その委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該審議施設にかかる指定管理者が指定された日までとする。ただし、町長は、委員の同意を得て、これを延長又は短縮することができる。
(委員の責務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月25日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。