○田原区防災資機材等購入費補助金交付要綱

平成19年3月26日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、ゴミ処理施設建設承諾条件として田原区との協議により決定した「田原区津波避難対策事業」の1つである防災資機材等(以下「資機材等」という。)の購入費を補助することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この補助は、田原区が購入する資機材等に限る。

(補助金額)

第3条 資機材等購入補助金額は、300万円(消費税込み)を上限とする。

(補助申請)

第4条 田原区が補助の交付を受けようとするときは、区長名で規則第3条に定める補助金等交付申請書に、購入予定の資機材等の見積書を添えて町長に提出しなければならない。

(通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適合するものと認めたときは、田原区防災資機材等購入費補助金交付決定通知書(別記様式)により、田原区長に通知するものとする。

(資機材等購入確認及び補助金の請求)

第6条 前条の規定により通知を受けた田原区は、資機材等を購入したときは、速やかに町長に報告し、確認を受けなければならない。確認後、規則第13条に定める補助金等交付請求書に請求書及び領収書のコピーを添付して提出するものとする。

(補助金交付の取り消し)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金交付の決定の取り消しを命ずることができる。

(1) 補助金の目的に違反したとき。

(2) 資機材等の購入方法が不適当なとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) この告示の規定に違反したとき。

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(要綱の適用及び終了)

2 この告示は、田原区のみ施行し、防災資機材等購入費補助金を交付したときで、その効力を失う。

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田原区防災資機材等購入費補助金交付要綱

平成19年3月26日 告示第30号

(平成19年4月1日施行)