○串本町住民基本台帳の閲覧に関する規則
平成19年3月26日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく住民基本台帳の閲覧に関し、必要な事項を定めることにより、住民のプライバシーの保護を図るとともに、適切かつ円滑な事務処理を行うことを目的とする。
(閲覧に供する書類)
第2条 閲覧に供する書類は、法第11条第1項に掲げる事項を記載した閲覧の専用リスト(以下「閲覧用リスト」という。)によるものとする。
2 閲覧用リストは、終了後速やかに、廃棄するものとする。
(閲覧の請求)
第3条 閲覧を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、閲覧を希望する日の2週間前までに、住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号。以下「閲覧請求書」という。)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称
(2) 請求事由、ただし、該当請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により、請求事由を明らかにすることが、事務の性質上困難であるものにあっては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨、及びその根拠となる法令の名称
(3) 請求に係る住民の範囲
(4) 閲覧用リストを閲覧する者(以下「閲覧者」という。)の職名及び氏名
(5) 事務の責任者の職名及び氏名
(6) 第2号ただし書の請求の場合にあっては、その請求の事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由
(1) 請求者が個人の場合は、氏名及び住所、法人の場合にあっては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 閲覧により知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)の利用目的
(3) 閲覧事項の管理方法
(4) 請求者が法人の場合にあっては、当該法人の役職員又は構成員の内、閲覧事項を取扱う者の範囲
(5) 法第11条の2第1項第1号に掲げる活動に係る請求の場合にあっては、調査研究の実施体制及び成果の取り扱い
(6) 請求者が法人である場合は、閲覧者の職名及び氏名
(7) 請求にかかる住民の範囲
(8) 法第11条の2第1項各号に掲げる活動に係る請求の場合にあっては、活動の責任者の氏名及び住所、請求者が法人の場合は、該当責任者の役職及び氏名
(9) 請求者が委託を受けている場合は、委託者の氏名及び住所、委託者が法人の場合は、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地
4 請求者は、閲覧請求書を提出する場合においては、対象者の基本的人権を尊重し、かつ使用目的以外に使用しない旨の誓約書(様式第2号)及び請求者が個人の場合は、本人であることが確認できる書類、また、法人の場合は、法人登記簿謄本等、その概要が分かる書類を添付しなければならない。
(請求内容の確認)
第4条 前条の規定による閲覧の請求に係る書類の内容について、必要がある場合は、請求者に対し説明を求め、当該請求内容について確認するものとする。
(閲覧の決定)
第5条 第3条の規定による閲覧の請求があったときは、当該請求内容について慎重に審査し、当該閲覧請求の可否を決定するものとする。
(閲覧の日時等)
第6条 次に掲げる日は、住民基本台帳の閲覧をすることができない。
(1) 町の休日
(2) 前号の日の翌日
2 閲覧時間は、午前9時から正午まで、及び午後1時から午後4時までとする。
(閲覧の実施等)
第7条 閲覧者は、閲覧当日に閲覧決定通知書を提示しなければ、閲覧することはできない。
2 閲覧の場所は、町長が指定する場所で行うものとする。
3 閲覧者は、閲覧を終了したときは、職員に転記した閲覧記録用紙の確認を受けなければならない。
(閲覧者の本人確認)
第8条 閲覧者は、閲覧するにあたって、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
(1) 住民基本台帳カード、個人番号カード又は旅券、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。)
(2) 前号以外の書類で照会回答書等、本人であることが確認できる書類
2 前項の書類により本人確認を行った場合は、その記録を残すものとする。
(閲覧者の遵守事項)
第9条 閲覧者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧に使用する筆記用具は、鉛筆及びシャープペンシルとし、町が認めた用紙以外は、使用しないこと。
(2) 閲覧用リストは、丁寧に取扱い、加筆等をしないこと。
(3) 閲覧用リストの上面で筆記しないこと。
(4) 閲覧用リストを抜き取り、又は破損しないこと。
(5) 閲覧は、指定された場所以外では行わないこと。
(6) 前各号のほか、職員の指示に従い閲覧すること。
(閲覧の中止)
第10条 町長は、閲覧者が前条の規定に違反したときは、直ちに閲覧を中止させ、当該閲覧に供した閲覧用リストを始め、関係書類を回収するものとする。
(閲覧の拒否)
第11条 町長は、次の各号に該当する場合には、閲覧を拒否し、又は決定を取消すことができる。
(1) 天災等により住民基本台帳が亡失し、又は損傷したとき。
(2) 多数の者が一時に閲覧を請求し、その使用が競合したとき。
(3) プライバシーの侵害又は差別事象につながるおそれがあると認められるとき。
(4) 請求者が、第3条の規定による書類の提出を拒んだとき。
(5) 請求者が手数料を納付しないとき。
(6) 全住民又は不特定多数の住民に係る住民基本台帳等の閲覧の請求があった場合で、執務に支障があるとき。
(7) その他執務に支障が生じるなど、当該請求を拒むに足りる相当な理由があるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
附則(平成19年9月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(串本町住民基本台帳の閲覧に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の串本町住民基本台帳の閲覧に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。