○串本町認定農業者審査会設置規則

平成18年12月28日

規則第36号

(設置)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の2第1項に規定する認定農業者に係る農業経営改善計画の認定等の審査を行うため、串本町認定農業者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、農業経営改善計画の認定並びに認定を受けた農業経営改善計画の変更の認定及びその取り消しに関する事項について町長の諮問に応じ、審査を行い、その結果を町長に答申する。

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる委員5人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 串本町農業振興担当課の職員1人

(2) 東牟婁振興局農業振興課の職員2人

(3) 農業協同組合JA紀南・JAみくまのの職員各2人

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 審査会の事務局は、産業課内に置く。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年3月9日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

串本町認定農業者審査会設置規則

平成18年12月28日 規則第36号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年12月28日 規則第36号
平成21年3月9日 規則第1号
平成22年3月17日 規則第1号
平成24年3月1日 規則第1号