○串本町都市交流海洋施設の設置及び管理に関する条例

平成18年12月20日

条例第55号

(設置)

第1条 串本町の地域特性を活かした農林水産物及び加工品等の生産を拡大するとともに、都市との交流を促進し、農林水産業の振興と地域活性化に資するため、串本町都市交流海洋施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

串本町都市交流海洋施設

串本町串本1557番地20

(管理)

第3条 施設の管理責任者は、町長とする。ただし、町長は、施設のうち、公衆便所及び植栽の管理を法人その他の団体に委託することができる。

2 前項の委託は、管理委託契約書により行う。

3 第1項に掲げる公衆便所及び植栽以外の施設(以下「指定管理施設」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 都市との交流拠点としての情報の収集及び発信

(2) 農林水産物及び加工品の提供

(3) 指定管理施設の維持管理に関する業務

(4) 指定管理施設の管理に関し町長が必要と認める業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間)

第6条 指定管理施設の開館時間は、指定管理者が町長の承認を得て決定するものとする。

(休館日)

第7条 指定管理施設は、年間を通じて開館する。ただし、指定管理者は、町長の承認を得て休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第8条 指定管理施設を使用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による許可に際し、町長と協議の上、その使用について条件を付すことができる。

(入館の禁止)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、良俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 指定管理施設又は設備をき損する恐れがあると認められるとき。

(3) 指定管理施設の管理上支障があると認められるとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第30号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

串本町都市交流海洋施設の設置及び管理に関する条例

平成18年12月20日 条例第55号

(平成22年4月1日施行)