○串本町日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第103号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等の日中における活動の場を提供し、障害者等の見守りや社会に適応するための日常的な訓練、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息の場を確保することを目的とする。
(事業)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める日中一時支援事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、串本町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 日中ショート事業
(2) デイサービス事業
2 日中ショート事業は、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を確保するため、障害者等の見守り、入浴、排せつ又は食事等の介護や日常生活上の支援を提供するもので、施設入所支援、短期入所、訓練等給付(法第5条第16項に規定する共同生活援助を除く。)等の障害福祉サービス事業所において、当該事業の運営に支障のない範囲で実施する場合とする。
3 デイサービス事業は、障害者等の日中における活動の場を確保し、通所により、創作的活動、文化的活動、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを提供するもので、施設入所支援、短期入所、訓練等給付(法第5条第16項に規定する共同生活援助を除く。)等の障害福祉サービス事業所又は介護保険通所介護事業所において、当該事業の運営に支障のない範囲で実施する場合とする。
(対象者)
第5条 事業の利用対象者は、町内に居住する障害者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者とする。
2 法第21条に基づく障害支援区分の認定を受けていない障害者等については、事業の利用が必要であると町長が認めた者とする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする障害者及び障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(有効期限及び更新申請)
第8条 前条の規定による利用決定の認定期間は、決定を行った日から起算して1年を経過した日が属する月の末日までの範囲内で、町長が定める。
2 利用者が、認定期間満了後も引続きこの事業を利用しようとするときは、認定期間満了日の一月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。
(利用取消)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他、町長が利用を不適当と認めた場合
(利用者負担等)
第10条 申請者は、事業を利用したときは別表に規定する金額の1割を合算した額を利用者負担として事業者に支払うものとする。
2 同一の月における利用者負担の合計額が、法施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条に規定する額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、申請者が事業者に支払うべき利用者負担の合計額は、負担上限月額とする。
(減免等)
第11条 町長は、経済的理由その他特別の理由があると認めるときは、利用者負担を減免することができる。
(費用の支払)
第12条 町長は、事業者に対し、別表により算出する事業の提供に要した費用額から利用者負担を差し引いた金額を支払うものとする。
2 激変緩和加算として、日中ショート事業の1回の利用につき1,000円を加算するものとする。
(1) 日中一時支援事業明細書(様式第4号)
(2) 日中一時支援事業実績記録票(様式第5号)
(遵守事項)
第13条 事業者は、町から譲り受けた住民に関する情報及び書類、並びに事業の実施に当たり知り得た情報及び作成した書類は、厳重な管理をもって保管し、町長の許可なしに関係者以外に漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日告示第70号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月24日告示第27号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月12日告示第114号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日告示第36―7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第10条、第12条関係)
1 日中ショート事業
(1) 障害者
区分 | 4時間未満報酬額 | 4時間以上~8時間未満報酬額 | 8時間以上報酬額 |
区分1 | 1,220円 | 2,450円 | 3,670円 |
区分2 | 1,220円 | 2,450円 | 3,670円 |
区分3 | 1,400円 | 2,810円 | 4,210円 |
区分4 | 1,560円 | 3,120円 | 4,680円 |
区分5 | 1,890円 | 3,780円 | 5,670円 |
区分6 | 2,220円 | 4,450円 | 6,670円 |
療養介護対象者 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 |
療養介護対象者(医療機関外のみ) | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
遷延性意識障害者 | 3,500円 | 7,000円 | 10,500円 |
(2) 障害児
区分 | 4時間未満報酬額 | 4時間以上~8時間未満報酬額 | 8時間以上報酬額 |
区分1 | 1,220円 | 2,450円 | 3,670円 |
区分2 | 1,480円 | 2,960円 | 4,440円 |
区分3 | 1,890円 | 3,780円 | 5,670円 |
重症心身障害児 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 |
重症心身障害児(医療機関外のみ) | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
遷延性意識障害児 | 3,500円 | 7,000円 | 10,500円 |
(3) 食事提供のための体制を整えている事業所で食事提供がなされた場合において、利用者の障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条に定める負担上限額の世帯が生活保護、低所得1、低所得2又は一般で世帯の市町村民税所得割額合計額が10万円未満(平成19年7月以降は16万円未満)の場合には、1日につき420円加算する。
(4) 利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき400円を加算する。
(5) 利用者に対して、その居宅と日中ショート事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき540円を加算する。
(6) 利用者の利用者負担の上限額管理を行った場合は、利用者負担上限額管理加算として1回につき(月1回を限度)1,500円を加算する。
(7) (1)及び(2)の表中の区分については、「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準に関する省令」(平成18年厚生労働省令第40号)に定める障害支援区分に相当する障害程度とする。
2 デイサービス事業
(1) 単独型身体障害者デイサービス費
区分 | 4時間未満報酬額 | 4時間以上~6時間未満報酬額 | 6時間以上報酬額 |
区分1 | 3,450円 | 5,760円 | 7,480円 |
区分2 | 3,190円 | 5,330円 | 6,930円 |
区分3 | 2,950円 | 4,910円 | 6,380円 |
※上記区分は次のとおりとする。
ア 区分1 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度
イ 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度
ウ 区分3 ア及びイに該当しない程度
(2) 併設型身体障害者デイサービス費
区分 | 4時間未満報酬額 | 4時間以上~6時間未満報酬額 | 6時間以上報酬額 |
区分1 | 2,770円 | 4,620円 | 6,000円 |
区分2 | 2,520円 | 4,190円 | 5,460円 |
区分3 | 2,260円 | 3,780円 | 4,910円 |
※上記区分は(1)と同様
(3) 単独型知的障害者デイサービス費
区分 | 4時間未満報酬額 | 4時間以上~6時間未満報酬額 | 6時間以上報酬額 |
区分1 | 2,850円 | 4,750円 | 6,170円 |
区分2 | 2,550円 | 4,250円 | 5,530円 |
区分3 | 2,250円 | 3,760円 | 4,880円 |
※上記区分は次のとおりとする。
ア 区分1 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度
イ 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度
ウ 区分3 ア及びイに該当しない程度
(4) 併設型知的障害者デイサービス費
区分 | 4時間未満報酬額 | 4時間以上~6時間未満報酬額 | 6時間以上報酬額 |
区分1 | 2,160円 | 3,620円 | 4,700円 |
区分2 | 1,870円 | 3,110円 | 4,050円 |
区分3 | 1,570円 | 2,620円 | 3,410円 |
※上記区分は(3)と同様
(5) 食事提供のための体制を整えている事業所で食事提供がなされた場合において、利用者の障害者自立支援法施行令第17条に定める負担上限額の世帯が生活保護、低所得1、低所得2又は一般で世帯の市町村民税所得割額合計額が10万円未満(平成19年7月以降は16万円未満)の場合には、1日につき420円加算する。
(6) 利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき400円を加算する。
(7) 利用者に対して、その居宅とデイサービス事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき540円を加算する。
(8) 利用者の利用者負担の上限額管理を行った場合は、利用者負担上限額管理加算として1回につき(月1回を限度)1,500円を加算する。