○串本町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年7月14日

告示第71号

(設置)

第1条 串本町における障害者基本計画及び障害福祉計画を策定するため、串本町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる業務とする。

(1) 串本町障害者基本計画の作成に必要な事項

(2) 串本町障害福祉計画の作成に必要な事項

(3) 串本町障害福祉施策に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、障害関係者、被保険者代表者、費用負担者等からなる12人以内の委員をもって構成し、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、障害者基本計画等の策定をもって終了する。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は当然退任するものとし、補欠された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

串本町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年7月14日 告示第71号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年7月14日 告示第71号
平成24年3月1日 告示第16号