○串本町障害者総合支援法審査会規則

平成18年6月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町障害者総合支援法審査会の委員の定数を定める条例(平成18年串本町条例第21号)第2条の規定に基づき、串本町障害者総合支援法審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体の数は、1以内とする。

(合議体の委員の定数)

第3条 合議体の委員の定数は、5人とする。

(合議体の長)

第4条 合議体に長を置くこととし、委員の互選によってこれを定める。

2 合議体の長が会議に出席できないときは、所属する委員の中からあらかじめその職務を代理する者を指名する。

(審査及び判定)

第5条 審査会は、介護給付に係る申請を行った審査対象者について、認定調査及び特記事項並びに医師意見書に記載された内容に基づき、障害支援区分認定に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)に定める区分に該当することについて、審査及び判定を行う。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、合議体の長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年9月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

串本町障害者総合支援法審査会規則

平成18年6月30日 規則第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月30日 規則第23号
平成24年3月1日 規則第1号
平成25年9月12日 規則第16号
平成26年3月27日 規則第6号