○串本町老人憩の家条例
平成18年6月30日
条例第34号
串本町老人憩の家条例(平成17年串本町条例第118号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人相互の親睦と憩の場を与え、もって老人福祉の向上に供するため串本町に老人憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家(以下「憩の家」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用)
第3条 憩の家を使用できる者は、串本町に在住する年齢65歳以上の者とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用許可)
第4条 憩の家を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要あるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 憩の家の使用者又は使用しようとする者で、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、町長はその使用を許可せず、又は使用を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物施設その他の物件を汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用料金)
第6条 使用者は、町長に憩の家の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認める場合は、この限りでない。
2 使用料金は、別表第2に掲げる額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。
3 第3条本文による使用者は無料とする。
(使用料金の減免)
第7条 町長が特に必要と認めたときは、使用料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料金の還付等)
第8条 既納の使用料金は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、構造物又は附属設備を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(業務及び運営の委託)
第10条 町長は必要と認めたときは、公共的団体に委託することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成21年3月9日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
串本町老人憩の家「わかしお」 | 串本町串本1252番地 |
串本町老人憩の家「鶴ケ浜」 | 串本町西向1493番地1 |
串本町老人憩の家「福寿荘」 | 串本町姫718番地 |
別表第2(第6条関係)
1 老人憩の家「わかしお」の使用料金
区分 | 昼間 | 夜間 | 備考 |
大広間 | 1,200円 | 1,800円 |
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和室 | 600円 | 1,200円 |
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その他 | 大広間を式場等に使用する場合 昼間 3,600円 夜間 4,800円 |
「註」
昼間とは、午前9時から午後5時までとする。
夜間とは、午後5時から午後10時までとする。