○串本町集会所管理運営規則
平成18年6月30日
規則第21号
串本町集会所管理運営規則(平成17年串本町規則第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町集会所条例(平成18年串本町条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき串本町の集会所の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 集会所を使用しようとする者は、集会所使用申請書(別記様式)を、町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第3条 集会所を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの建物、付属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月2日から施行する。