○串本町集会所条例

平成18年6月30日

条例第32号

串本町集会所条例(平成17年串本町条例第98号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域における農林水産業従事者等の生活環境の改善及び福祉の増進を図り、もって農林水産業の振興に寄与することを目的とし、串本町集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

二色多目的集会所

串本町二色372-1、372-2

高富地区集会所

串本町高富485-3他1筆

田並上多目的集会所

串本町田並上95-3

江田多目的集会所

串本町江田91-1

田子多目的集会所

串本町田子118-5

小河口多目的集会所

串本町和深1170

里川集会所

串本町里川636

西向多目的集会所

串本町西向648-1

目津大浦地区集会所

串本町西向1480-49

伊串多目的集会所

串本町伊串264-2

山村交流センター

串本町田原277-4

上田原生活改善センター

串本町上田原867-1

住吉集会所

串本町西向518

三区会館

串本町串本1049-6、1049-7

大水崎会館

串本町串本2075

安指会館

串本町和深2720-5先

佐部集会所

串本町佐部320

津荷集会所

串本町津荷375、375-1、376

古座集会所

串本町古座348

橋杭集会所

串本町鬮野川1445-2

出雲集会所

串本町出雲1024-3

(用途)

第3条 集会所は、第1条の目的を達成するため次の用途に供する。

(1) 農林水産業の振興に関する講習会の開催

(2) 生活改善講習会の開催

(3) 一般教育講座

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域住民の諸会合のための集会

(施設の管理)

第4条 管理責任者は、町長とする。ただし、町長は、施設に関する管理の一部を区に委託することができる。

2 前項の委託は、業務委託契約書により行う。

(使用の制限)

第5条 次の各号に該当するときは、その使用を認めない。

(1) 公益を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、器具等を棄損するおそれがあるとき。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(平成18年8月10日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月9日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和3年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町集会所条例

平成18年6月30日 条例第32号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年6月30日 条例第32号
平成18年8月10日 条例第38号
平成19年6月27日 条例第20号
平成20年3月24日 条例第7号
平成21年3月9日 条例第6号
平成21年6月22日 条例第17号
平成22年12月9日 条例第33号
平成24年6月14日 条例第21号
令和3年3月15日 条例第5号
令和5年12月20日 条例第26号