○串本町コミュニティセンター管理運営規則

平成18年6月30日

規則第20号

串本町コミュニティセンター管理運営規則(平成17年串本町規則第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町コミュニティセンター条例(平成18年串本町条例第31号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき串本町のコミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 センターを使用しようとする者は、コミュニティセンター使用申請書(別記様式)を、町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第3条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの建物、付属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月2日から施行する。

画像

串本町コミュニティセンター管理運営規則

平成18年6月30日 規則第20号

(平成18年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年6月30日 規則第20号