○串本町コミュニティセンター条例
平成18年6月30日
条例第31号
串本町コミュニティセンター条例(平成17年串本町条例第96号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、住民の自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げ、かつ、地域に活力を取り戻し、もって住民の福祉を増進することを目的とし、串本町コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
1 | 二区会館 | 串本町串本1940、1941 |
2 | 袋コミュニティセンター | 串本町串本617―7 |
3 | サンゴ台集会所 | 串本町サンゴ台1060―140 |
4 | 潮岬平松コミュニティセンター | 串本町潮岬360―1 |
5 | 萩尾塔石集会所 | 串本町潮岬807―1 |
6 | ふれあいの家 | 串本町出雲1614―1 |
7 | 須江コミュニティセンター | 串本町須江721―2 |
8 | 須江・浜須賀集会所 | 串本町須江635 |
9 | 和深前地コミュニティセンター | 串本町和深697―2 |
10 | 中湊コミュニティセンター | 串本町中湊163―12 |
11 | 古座ヴィラコミュニティセンター | 串本町田原3704―101、3704―102 |
12 | 古田コミュニティセンター | 串本町古田199―1 |
(用途)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため次の用途に供する。
(1) 福祉及び健康管理
(2) 文化及び学習活動
(3) 体育及びレクリェーション
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域住民の諸会合のための集会
(施設の管理)
第4条 管理責任者は町長とする。ただし、町長は施設に関する管理の一部を区に委託することができる。
2 前項の委託は、業務委託契約書により行う。
(使用の制限)
第5条 次の各号に該当するときは、その使用を認めない。
(1) 公益を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、器具等を棄損するおそれがあるとき。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成19年6月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月24日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。