○串本町コミュニティセンター条例

平成18年6月30日

条例第31号

串本町コミュニティセンター条例(平成17年串本町条例第96号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この条例は、住民の自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げ、かつ、地域に活力を取り戻し、もって住民の福祉を増進することを目的とし、串本町コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

 

名称

位置

1

二区会館

串本町串本1940、1941

2

袋コミュニティセンター

串本町串本617―7

3

サンゴ台集会所

串本町サンゴ台1060―140

4

潮岬平松コミュニティセンター

串本町潮岬360―1

5

萩尾塔石集会所

串本町潮岬807―1

6

ふれあいの家

串本町出雲1614―1

7

須江コミュニティセンター

串本町須江721―2

8

須江・浜須賀集会所

串本町須江635

9

和深前地コミュニティセンター

串本町和深697―2

10

中湊コミュニティセンター

串本町中湊163―12

11

古座ヴィラコミュニティセンター

串本町田原3704―101、3704―102

12

古田コミュニティセンター

串本町古田199―1

(用途)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため次の用途に供する。

(1) 福祉及び健康管理

(2) 文化及び学習活動

(3) 体育及びレクリェーション

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域住民の諸会合のための集会

(施設の管理)

第4条 管理責任者は町長とする。ただし、町長は施設に関する管理の一部を区に委託することができる。

2 前項の委託は、業務委託契約書により行う。

(使用の制限)

第5条 次の各号に該当するときは、その使用を認めない。

(1) 公益を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、器具等を棄損するおそれがあるとき。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(平成19年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

串本町コミュニティセンター条例

平成18年6月30日 条例第31号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年6月30日 条例第31号
平成19年6月27日 条例第19号
平成20年3月24日 条例第22号
平成29年6月30日 条例第30号