○串本町社会福祉施設等整備事業補助金交付要綱
平成18年9月29日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者及び障害者の福祉増進を図るため、町内において介護サービス事業又は障害者福祉事業の実施実績のある社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)が社会福祉施設等を町内に整備する場合において、町が予算の範囲内において経費の一部を補助することについて、串本町社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年串本町条例第99号)及び、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象となる事業は、次に掲げる事業とする。ただし、第1号から第3号まで、第5号及び第6号の事業については、和歌山県老人福祉施設等整備費補助金交付要綱(以下「補助金交付要綱」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「地域介護交付金実施要綱」という。)、介護基盤緊急整備交付金交付要綱(平成21年9月11日長第452号和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課長通知。以下「緊急整備交付金交付要綱」という。)又は和歌山県社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱(以下「社会福祉施設補助金交付要綱」という。)に定める対象事業であり、かつ採択された事業とする。
(1) 入所定員が30人以上の特別養護老人ホームの創設又は増築(ユニット型に限る。)
(2) 前号に併設される老人短期入所施設の創設又は増築
(3) 入所定員が29人以下の特別養護老人ホームの創設(ユニット型に限る。)
(4) 前号に併設される老人短期入所施設の創設
(5) 第3号に定めるもののほか、地域介護交付金実施要綱の対象事業
(6) 心身障害者通所作業所の創設
(補助対象外費用)
第3条 施設整備に係る次の費用については、補助の対象としないものとする。
(1) 用地造成に係る費用
(2) 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用
(3) その他施設整備費として適当と認められない費用
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、次により算出する。
(2) 同条第3号については、1床あたり補助基本額9,000千円以内として算出した額と、実支出額とを比較して少ない方の額から、緊急整備交付金交付要綱の規定による補助金を減じた額の2分の1以内の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(3) 同条第4号については、875千円に整備床数を乗じて得た額以内の額とする。
(4) 同条第5号については、地域介護交付金実施要綱に定める額とする。
(5) 同条第6号については、整備に要した額から、社会福祉施設補助金交付要綱等の補助金を減じた額の2分の1以内の額とする。
(1) 事業計画書
(2) 工事見積書又は工事契約書の写し
(3) 位置図、平面図及び立面図
(4) 収支予算書
(5) 財産目録及び貸借対照表
(6) 社会福祉法人であることを証する書類
(7) 整備事業に係る県補助金等の内示通知書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び交付条件等)
第6条 補助金の交付決定は、社会福祉施設等整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 規則第4条第3項の規定により、補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。
(5) 第2条第6号の規定による対象事業の補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金並びに日本自動車振興会又は日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(6) 前2号以外の対象事業の補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、日本船舶振興会又は、事業所内保育施設設置・運営等助成金並びに病院内保育所施設整備事業の補助金の交付を受けてはならない。
(7) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(8) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(9) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(10) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(11) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
なお、補助事業を実施する法人(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(12) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(13) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(14) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(1) 「社会福祉施設整備補助金に係る工事請負等契約手続き基準について」(平成9年4月30日社福第172号和歌山県福祉保健部長通知)に基づき入札参加業者を入札参加通知書の発送20日前までに報告しなければならない。
(2) 入札結果については、社会福祉施設等整備事業入札結果書(様式第3号)を入札執行後速やかに提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る工事に着手した場合は、工事着工報告書(様式第4号)を工事に着手した日から起算して5日以内に提出しなければならない。
(3) 当該工事が完了した場合は、工事完了届(様式第6号)を完了日から起算して20日までに提出しなければならない。
(工事の検査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、工事の検査をすることができるものとする。
(1) 当該工事に係る工事契約書の写し
(2) 工事精算設計書(図面及び完成写真)
(3) 施設整備に係る領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月17日告示第133号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月28日告示第131号)
この告示は、公布の日から施行する。