○串本町電子計算組織の管理運営に関する規程

平成18年6月30日

訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び串本町個人情報保護法施行条例(令和4年串本町条例第25号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、町の電子計算機処理に係る管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(データ保護責任者等)

第2条 データ保護に関する総合的管理を所掌するためデータ保護統括責任者を置き、企画課長をもってこれに充てる。

2 データ保護統括責任者の事務の一部を取り扱うため、業務主管課等にデータ保護責任者を置き、課等の長をもってこれに充てる。

(個人情報の取扱)

第3条 電子計算機処理に個人情報を利用する際は、法及び条例の規定に従わなければならない。

(データ、入出力帳票及び媒体の管理)

第4条 データ保護統括責任者及びデータ保護責任者は、データ並びにデータを記録している入出力帳票及び媒体について、次の各号に掲げるところにより管理するものとする。

(1) その重要度に応じて媒体保管庫に保管するなどの必要な措置を講じなければならない。

(2) 保管の必要がなくなったときは、入出力帳票の廃棄、データ消去又は媒体の廃棄など必要な措置を講じなければならない。

(3) 事故が発生したときは、速やかにその状況を調査し、必要な措置を講じなければならない。

(ドキュメントの管理)

第5条 データ保護統括責任者及びデータ保護責任者は、ドキュメントを所定の場所に保管する等の適切な措置を講じなければならない。

(データの外部提供)

第6条 データを外部に提供するときは、法第69条第2項に定めるほか、次の各号の規定に従わなければならない。

(1) 当該データ保護責任者は、提供先の使用目的、使用業務の根拠法令、使用するデータ範囲・項目・使用形態等について覚書等を取り交わさなければならない。

(2) 当該データ保護責任者は、あらかじめデータ保護統括責任者に協議しなければならない。

(電子計算機の結合)

第7条 国又は他の地方公共団体その他団体との通信回線による電子計算機の結合を行おうとするときは、当該データ保護責任者は、結合先の結合目的、使用業務の根拠法令、使用するデータ範囲、項目並びに結合形態等について、データ保護統括責任者に協議しなければならない。

(電子計算組織の運用時間)

第8条 電子計算組織の運用時間は、原則として、休日を除く月曜から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

(電算室への入退出の管理)

第9条 データ保護統括責任者は、電算室(企画課が管理する電子計算組織の本体装置を設置する場所をいう。以下同じ。)への当該所属職員以外の者の入出許可及び当該所属職員による立会等について、必要な措置を講じなければならない。

(電子計算組織の保安措置)

第10条 データ保護統括責任者及びデータ保護責任者は、火災その他の災害及び盗難に備えて、電子計算組織に必要な保安措置を講じなければならない。

(事故発生時の措置)

第11条 データ保護統括責任者又はデータ保護責任者は、電子計算組織に重大な事故が発生したときは、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、電子計算組織及びデータの復旧のため措置を講じなければならない。

(電子計算組織に係る処理の依頼等)

第12条 業務主管課等の長は、必要なデータを他の業務主管課等の業務に係るデータから得ようとするため、電子計算組織に係る処理を依頼しようとするときは、電算処理依頼書(別記様式)を企画課長の承認を得た後に、当該データ保護責任者に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか電子計算組織の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年12月9日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年9月13日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第3号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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串本町電子計算組織の管理運営に関する規程

平成18年6月30日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)