○串本町議会の議決すべき事件を定める条例
平成18年6月30日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件について定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 町の基本構想に係る基本計画に関すること。
(2) 中・長期にわたる重要事業の計画決定に関すること。
(3) 町民憲章、町宣言の制定又は改廃に関すること。
(4) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項の規定に基づく串本町国土利用計画の策定又は変更に関すること。
(その他)
第3条 前条第2号の規定による計画については、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。