○串本町古座川町衛生施設事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成15年4月3日

組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(運用)

第2条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分については、串本町の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月24日組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成15年4月3日 組合条例第1号

(令和4年11月24日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成15年4月3日 組合条例第1号
平成17年4月1日 組合条例第1号
令和4年11月24日 組合条例第5号