○串本町古座川町衛生施設事務組合職員の給与に関する条例

昭和47年12月13日

組合条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の給与)

第2条 職員の給与については、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号)の適用を受ける職員の例による。

2 古座川町からの派遣職員の給与については、前項の規定にかかわらず、古座川町職員の給与に関する条例(昭和31年古座川町条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月9日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月3日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月22日組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合職員の給与に関する条例

昭和47年12月13日 組合条例第4号

(令和2年7月22日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和47年12月13日 組合条例第4号
平成17年4月1日 組合条例第1号
平成18年2月9日 組合条例第2号
平成21年12月3日 組合条例第2号
令和2年7月22日 組合条例第5号