○串本町古座川町衛生施設事務組合職員の給与に関する条例
昭和47年12月13日
組合条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の給与)
第2条 職員の給与については、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号)の適用を受ける職員の例による。
2 古座川町からの派遣職員の給与については、前項の規定にかかわらず、古座川町職員の給与に関する条例(昭和31年古座川町条例第9号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月9日組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月3日組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月22日組合条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。